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商品取引基本契約書

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发表于 2003-10-5 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
商品取引基本契約書[/SIZE][/ALIGN]

  ○○株式会社(以下甲という)と△△株式会社(以下乙という)とは,甲の製造する後記製品(以下「本製品」という)の売買に関し,次のとおり契約を締結する。

兼1条(目 的)
  乙は甲より本製品を購入し,これを乙の顧客(以下「顧客」という)に販売するものとする。

第2条(個別契約の成立)
 ①甲乙間の本製品に関する個々の売買契約(以下「個別契約」という)は,乙の申込に対し甲が承諾したときに甲乙間に成立するものとする。
 ②前項の申込および承諾は,それぞれ注文書および請書をもってなすものとする。ただし,甲乙協議のうえ別の方法によることができるものとする。
 ③甲および乙は,個別契約において,本契約と異なる定めをなすことができるものとする。

第3条(売買価格)
 本製品の売買価格は,甲乙協議のうえ,別に定めるものとする。

策4条(代金の支払)
 本製品の売買代金の支払方法については,甲乙協議のうえ,別に定めるものとする。

策5条(乙の権限)
 ①本契約または個別契約に別段の定めがある場合を除き,乙は顧客に対し,自己が適当と認める取引条件にて,自己の計算と危険負担において本製品を販売するものとする。
 ②乙は,本製品の販売に関し,いかなる場合においても甲を代理するものではない。ただし,甲が特に書面をもって代理権を付与した場合は,この限りでない。

第6条(保 証)
 ①乙が顧客に納入した本製品に,種類,数量,納期または品質上の問題が発生したときは,乙は,自己の責任と費用負担において,直ちに問題の解決にあたるものとする。ただし,その問題が,甲の責に帰すべき事由による場合は,甲の責任と費用負担において問題の解決にあたるものとする。
 ②前項ただし書に定める本製品の品質に関する甲の責任は,代替品の納入または無償の修理に限定されるものとする。
 ③前2項の規定にかかわらず,甲は,乙に対する本製品の納入後6カ月を経過したときは,本製品につき何ら責任を負わないものとする。

第7条(技術講習)
 ①甲は,乙の要請があったときは,乙の販売員に対し,本製品に関する技術講習を実施するものとする。
 ②前項の技術講習の実施に関する条件については,甲乙協議のうえ,別に定める。

第8条(販売支援)
  本製品の取扱説明書,カタログその他本製品の宣伝,広告に必要な書類は,甲が,その費用負担において作成し,これを乙に無償で提供するものとする。

第9条(譲渡禁止)
  乙は,本契約および個別契約より生ずる権利または義務の全部または一部を,第三者に譲渡してはならない。

第10条(秘密保持)
  甲および乙は,本契約および個別契約に関して知り得た他の当事者の営業上,技術上の秘密を,第三者に開示または漏洩してはならない。
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 楼主| 发表于 2003-10-5 23:00:00 | 显示全部楼层
第11条(損害賠償)
  甲または乙が本契約または個別契約の条項に違反し,他の当事者に損害を与えたときは,違反した当事者は,損害を蒙った当事者に対し,その損害を賠償するものとする。

第12条(契約解除)
 ①甲または乙は,相手方が次の各号の一に該当したときは何らの通知催告を要せず,直ちに本契約を解除することができるものとする。
 (1)本契約または個別契約の条項に違反し,相当の期間を定めて是正を催告したにも拘わらず,当該期間内に是正を行わないとき
 (2)自ら振り出し,または裏書した手形または小切手が1通でも不渡処分を受けたとき
 (3)租税公課の滞納処分を受けたとき
 (4)白らの債務不履行により,差押,仮差押,仮処分等強制執行を受けたとき
 (5)破産,民事再生手続きまたは会社更生の申立をなし,またはこれらの申立がなされたとき
 (6)解散,合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
 (7)監督官庁から営業取消,営業停止等の処分を受けたとき
 (8)財産状態が悪化し,またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
 ②前項に基づいて本契約が解除されたときは,帰責事由の存する当事者は,他の当事者に対し,本契約の解除により他の当事者が蒙った損害を賠償するものとする。

第13条(有効期間)
 ①本契約の有効期間は,調印の日より○年間とし,期間満了1カ月前までに,いずれの当事者からも書面による別段の申出がないときは,さらに1年間延長されるものとし,以後も同様とする。
 ②本契約の終結または解除のときに,すでに成立した個別契約があるときは,本契は当該個別契約の履行が完了するまで,当該個別契約の履行の目的のために,なお効力を有するものとする。
 ③本契約が終結または解除された後といえども,第10条および第11条の規定は,効力を有するものとする。

第14条(協 議)
 本契約に定めなき事項または解釈に疑義を生じた事項については,甲乙協議のうえ解決するものとする。


 以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し,甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
  平成○年○月○日


                     東京都○○区○○町○丁目○番○号
                    甲   ○○株式会社
                   代表取締役 ○○ ○○㊞


             東京都○○区○○町○丁目○番○号
              乙   △△株式会社
代表取締役 ○○ ○○㊞[/ALIGN]
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发表于 2003-10-6 23:00:00 | 显示全部楼层
有用,谢谢
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发表于 2003-10-14 23:00:00 | 显示全部楼层
コピーしました。谢谢!
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发表于 2003-10-26 23:00:00 | 显示全部楼层
谢谢!
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发表于 2003-10-28 23:00:00 | 显示全部楼层
ご苦労様、いつかpdfファイルに変換してくれたら幸いなことですが。:)
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发表于 2003-11-8 23:00:00 | 显示全部楼层
a ri a do u

thank you a lot!
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发表于 2003-11-26 23:00:00 | 显示全部楼层
谢谢!我很需要这样的专业东西!
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发表于 2003-11-30 23:00:00 | 显示全部楼层
这个比较好,已经收藏下了。楼主辛苦了
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发表于 2003-12-8 23:00:00 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!
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发表于 2003-12-10 23:00:00 | 显示全部楼层
多谢谢了
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发表于 2003-12-13 23:00:00 | 显示全部楼层


xiexie

             

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发表于 2004-1-13 23:00:00 | 显示全部楼层
コピーしました。谢谢!
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发表于 2004-5-18 23:00:00 | 显示全部楼层
お疲れ様

要是有中文就好了。

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发表于 2004-5-18 23:00:00 | 显示全部楼层
支持下
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