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第一条 为保证产品质量,提高产品信誉,保护用户和消费者的利益,促进国际贸易和发展国际质量认证合作,制定本条例。
第一条 製品の品質・信頼性を向上させ、ユーザーと消費者の利益を保護するため、また国際貿易と品質認証の国際協力を促進することをめざして、この条例を以下のように制定する。
第二条 产品质量认证(以下简称认证)是依据产品标准和相应技术要求,经认证机构确认并通过颁发认证证书和认证标志来证明某一产品符合相应标准和相应技术要求的活动。
第二条 製品品質認証(以下は「認証」という)とは、製品と技術の基準に基づき、認定機関の認可を経て証明書と認証マークを授与されることにより、特定製品について製品規格と技術基準への適合性を認定する活動である。
第三条 企业对有国家标准或者行业标准的产品,可以向国务院标准化行政主管部门设立的或者国务院标准化行政主管部门授权的部门设立的行业认证委员会申请认证。
第三条 企業は、国家と業界の基準がある製品に対して、国務院標準化行政主管部門又は国務院標準化行政主管部門に権限を授けられた部門の設立した業界の認証委員会に認証申請を提出することができる。
大家帮忙看看哪里不恰当的,给帮忙改改,多谢 |
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