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[翻译问题] 【契約書】業務委託基本契約書 第2章 納入・実施・検査

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发表于 2013-9-16 20:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
第2章 納入・実施・検査
第二章 交付、实施及检查


第5条(納入・実施)
第五条(交付、实施)
乙は制作物を個別契約に定められた納期に甲の指定する場所に納入し、委託業務を個別契約に定められた実施時期に甲の指定する場所で実施する。
乙方应将制作物依照个别合同订定的交期交付至甲方指定的场所;委托业务应遵照个别合同订定的实施日期于甲方指定的场所实施。

第6条(納期または実施時期の変更)
第六条(交期或实施时期的变更)
1.乙が自己の都合により納期前または実施時期前に制作物の納入または委託業務の実施を希望するときは、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
1.乙方因故欲于交期前或实施时期前交付制作物或实施委托业务时,需事先取得甲方的同意。
2.乙は、制作物の納期または委託業務の実施時期につき遅延のおそれがあるときは、直ちにその事由および納入または実施予定日等を甲に申し出て甲の指示を受けるものとする。
2.乙方可能迟延制作物之交期或委托业务之实施时期时,应立即告知甲方原因及预定交付或实施日等,等待甲方的指示。
3.前項の規定は、乙の債務不履行に基づく責任を免除するものではない。この場合、甲は乙に対して損害賠償を行うことを妨げない。
3.乙方不因前项规定而免除债务不履行之责任。甲方行使本项权利,不妨碍甲方对乙方损害赔偿之请求。
4.第2項の遅延の原因が天災、地変その他の不可抗力である場合には、乙は、甲に対し債務不履行の責任を負わない。この場合、納期または実施時期の延長につき甲乙協議のうえ決定する。ただし、個別契約の目的を達することができないとき、または、個別契約の履行が不可能になったときは、甲は当該個別契約を解除することができる。
4.第2项之迟延原因为天灾地变或其它不可抗力因素时,乙方不承担对甲方债务不履行之责任。此时,交期或实施时期之延长由甲乙双方协商后决定之;无法完成个别合同之目的或无法履行个别合同时,甲方得解除该个别合同。

第7条(受入検査)
第七条(验收检查)
1.甲は、乙による制作物の納入または委託業務の実施の都度、あらかじめ甲が定めた検査方法により速やかに受入検査を行う。
1.甲方应根据事先订定的检查方法对乙方每回纳入的制作物或委托业务迅速地进行验收检查。
2.甲は、必要と認めた場合には、前項の検査を甲の指定するものに代行させ、または甲の顧客の検査をもってこれに代えさせることができる。
2.甲方认为必要时,前项之检查甲方得指定代理人进行或由甲方之顾客进行。

第8条(不合格時の措置)
第八条(不合格时的措施)
1.前条の検査の結果不合格となった制作物については、乙は当該制作物の瑕疵を甲の指示に従い速やかに補修しまたは代品を納入して、再度前条による検査をうけるものとする。以後もこの例による。ただし、当該瑕疵が個別契約の目的を達することができないほど重大な場合には、甲は当該個別契約の全部または一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して損害賠償を行うことを妨げない。
1.前条检查结果为不合格的制作物,乙方应遵照甲方指示迅速地修补该制作物的瑕疵或纳入替代品并再度接受前条之检查;该瑕疵程度严重至无法达成个别合同之目的或无法再履行时,甲方得全部或部分解除该个别合约。甲方行使本项权利,不妨碍甲方对乙方损害赔偿之请求。
2.前条の検査の結果の委託業務が不合格となった場合、乙は委託業務の性質により再履行が可能なものについては再履行し、再度前条による検査をうけるものとする。以後もこの例による。ただし、委託業務の瑕疵が個別契約の目的を達することができないほど重大な場合および再履行が不可能な場合には、甲は当該個別契約の全部または一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して損害賠償を行うことを妨げない。
2.前条检查结果为不合格的委托业务,乙方根据委托业务之性质,可再履行者则再履行后再度接受前条的检查。以后亦遵照此例办理;委托业务的瑕疵程度严重至无法达成个别合同之目的或无法再履行时,甲方得全部或部分解除该个别合约。甲方行使本项权利,不妨碍甲方对乙方损害赔偿之请求。

第9条(受領)
第九条(受领)
甲は、第7条の受入検査の結果、制作物または委託業務が受入検査に合格した時は、甲の定める様式による検収書を乙に交付し、これをもって受領の時期とする。
甲方对第七条的验收检查结果,判定制作物或委托业务验收检查合格时,应交付乙方甲方规定样式的验收单并以此日为受领日期。

第10条(危険負担)
第十条(风险负担)
制作物が前条による甲の受領前に甲の責に帰することができない事由により滅失、毀損または変質した場合、これによる一切の損害は、受注金額の範囲内で乙が負担する。
制作物于前条甲方受领前,因不可归因于甲方之事由发生灭失、毁损或变质造成 之一切损失,在订单所载金额范围内由乙方负担。

第11条(瑕疵担保)
第十一條(瑕疵担保)
1.乙は制作物の契約条件との相違または第9条による受領前の原因によって生じた品質不良、数量不足、変質、その他の瑕疵につき個別契約に定める期間(以下「瑕疵担保期間」という。)担保の責に任ずる。ただし、個別契約において特に瑕疵担保期間を定めない場合、瑕疵担保期間は第9条による制作物の受領の日から半年間とする。
1.乙方对制作物因与合同条件不同之差异或第九条受领前之原因发生的品质不良、数量不足、变质、其它瑕疵等,承担依个别合同约定期间(以下简称瑕疵担保期间)之担保责任;个别合同未约定瑕疵担保期间时,瑕疵担保期间为第九条之制作物受领日起半年。
2.前項の場合、乙は甲の請求により直ちに契約条件との相違または瑕疵を補修し、または他の良品と取替えなければならない。この場合、甲は乙に対して同時に損害賠償を請求することを妨げない。
2.前项情况,乙方应根据甲方的请求立即修补与合同条件不同之差异或虾疵或良品更换。甲方行使本项权利,不妨碍甲方对乙方损害赔偿之请求。

第12条(修補)
第一十二条(修理)
瑕疵担保期間満了後に生じた制作物の瑕疵の修補、甲の責に帰すべき事由により制作物に生じた瑕疵の修補については、乙は甲の請求によりこれを行う。この場合の対価、納期、支払方法等については甲乙協議のうえ決定する。
瑕疵担保期间满后发生的制作物瑕疵的修理归甲方责任,乙方根据甲方的请求进行修理。此时的对价、交期、付款方法等由甲乙双方协商后决定之。
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