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发表于 2013-11-18 15:22:58
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第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
資料元:労働基準法
給与とは、法律や慣習による名称の違いを問わず、雇用契約における労働の対価をいう。
法律上、たとえば、労働基準法では「賃金」、所得税法では「給与」、健康保険法・厚生年金保険法では「報酬」などと呼ばれているが、それらの本質はすべて同じである。
資料元:WEBNOTE - [経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)
「給与」と「給料」の違いとは
http://internet-kaikei.com/18tax/may/180509.html
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「賃金支払日」または「給与日」という表現の使用を提言する。
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