1、[知る権利]というものは確かにある。()、どんなことでも、どんな手段を使ってでも知ることが許されるとは言えないだろう。
2、個人情報はその人の生年月日や住所だけではなく、家族関係や財産や入院歴など、その人のプライバシーに関するものが多い。()容易に他人に知られてはいけないのである。
ところが というのは したがって なお だからといって
以上の文はこう翻訳してもいいの、
1 ,的确是有{知情权}。但不能说不管什麽事,通過什麽手段瞭解到的事都被許可。
2,個人情況不僅僅是那个人的出生年月住所,還有家庭關係,財産,住院履歷等等,有关那个人的隱私的很多方面。所以最好不要輕易的被別人知道。
だから、私の答えるはところがとしたがって、私と違うのはあるの? |