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一面在学习日语,一面又了解了历史,这对学习者而言,是再好不过的了,真可谓收益双得。本着这一想法,今登载了“日中共同声明”原文版,供大家了解过去的历史。2 b% y2 c2 m$ w% s# L
此文语言简练,语法没有难懂的地方,学过几年日语的人大体上都能读懂,应该是这样吧。7 q: M: A: z8 @
日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明# s4 ]2 ]5 Z/ e. c, [7 n
日本国内閣総理大臣田中角栄は、中華人民共和国国務院総理周恩来の招きにより、千九百七十二年九月二十五日から九月三十日まで、中華人民共和国を訪問した。田中総理大臣には、大平正方外務大臣、二階堂進内閣官房長官及びその他の政府職員が随行した。+ H6 t U2 Z) t1 _* J- F) _
毛沢東主席は、九月二十七日に田中角栄総理大臣と会見した。双方は、真剣かつ友好的な話し合いを行った。4 o0 e& Z% m5 U m5 a
田中角栄総理大臣及び大平正方外務大臣と周恩来総理及び姫鹏飛外交部長は、日中両国間の国交正常化問題をはじめとする両国間の諸問題及び双方が関心を有するその他の諸問題について、終始、友好的な雰囲気のなかで真剣かつ率直に意見を交換し、次の両政府の共同声明を発出することに合意した。
4 m8 S8 r& M! l+ Y: a 日中両国は、一衣帯水の間にある隣国であり、長い伝統的友好の歴史を有する。両国人民は、両国間これまで存在していた不正常な状態に終止符を打つことを切望している。戦争状態の終結と日中国交の正常化という両国人民の願望の実現は、両国関係の歴史に新たな一頁を開くことになろう。
* ~: O! a p7 U1 h } 日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国人民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する。また、日本側は、中華人民共和国政府が提起した「復交三原則」を十分理解する立場に立って国交正常化の実現をはかるという見解を再確認する。中国側は、これを歓迎するものである。0 o3 f- w! w5 V; P
日中両国間には社会制度の相違があるにもかかわらず、両国は、平和友好関係を樹立すべきであり、また、樹立することが可能である。両国間の国交を正常化し、相互に善隣友好関係を発展させることは、両国人民の利益に合致するところであり、また、アジアにおける緊張緩和と世界の平和に貢献するものである。! f. @2 I9 x4 H% l) i6 B p
一 日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する。9 a2 y% E6 M2 k" B4 l4 U
二 日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認 する。
& O7 ]4 ^8 @& I; O! C7 K' h三 中華人民共和国政府は台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。7 h/ G3 h. K B A
四 日本国政府及び中華人民共和国政府は、千九百七十二年九月二十九日から外交関係を樹立することを決定した。両政府は、国際法及び国際慣行に従い、それぞれの首都における他方の大使館の設置及びその任務遂行のために必要なすべての措置をとり、また、できるだけすみやかに大使を交換することを決定した。
2 b9 B' d ?9 S C) L" |五 中華人民共和国政府は、中日両国人民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。
7 L# d- H" d5 |* K六 日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干涉、平等及び互惠並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。
+ `" J+ x! H: h 両政府は、右の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、日本国及び中国が、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。- r9 N* L7 h) o: m6 c* T0 D. V
七 日中両国間の国交正常化は、第三国に対するものではない。両国のいずれも、アジア・太平洋地域において霸権を求めるべきではなく、このような霸権を確立しようとする他のいかなる国あるいは国の集団による試みにも反対する。; @8 T ^6 S: a% u
八 日本国政府及び中華人民共和国政府は、両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、平和友好条約の締結を目的として、交涉を行うことに合意した。7 R/ j2 Z( y T0 i, ^
九 日本国政府及び中華人民共和国政府は、両国間の関係を一層発展させ、人的往来を拡大するため、必要に応じ、また、既存の民間取決めをも考慮しつつ、貿易、海運、航空、漁業等の事項に関する協定の締結を目的として、交涉を行うことに合意した。
& F# N D8 m% N' h0 h 千九百七十二年九月二十九日に北京で5 x, T6 T" S3 Z8 i2 z, L4 i- e
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) w' s3 ]0 A% J* X" c- H/ J2 w日本国内閣総理大臣 田中角栄(署名)
4 E: N0 S* x% f' a3 u8 Z8 Z" r. X日本国外務大臣 大平正方(署名)
7 ]. x( @2 P0 ~8 D0 N4 \/ A* P/ c中華人民共和国国務院総理 周 恩 来(署名)' M4 q/ o, Y8 @/ D2 ]1 ~% O. o8 e
中華人民共和国外交部長 姫 鹏 飛(署名) |
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