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发表于 2006-4-20 21:28:57
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しかし,このような考え方では,特許製品に物理的な変更が加えられな
い場合に関しては,生産であるか修理であるかによって特許権に基づく権
利行使の許否を判断することは困難である。また,この見解は「生産」,
の語を特許法2条3項1号にいう「生産」と異なる意味で用いるものであ
って,生産の概念を混乱させるおそれがある上,特許製品中の特許発明の
本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場
合であっても,当該製品の通常の使用形態,加えられた加工の程度や取引
の実情等の事情により「生産」に該当しないものとして,特許権に基づく
権利行使をすることが許されないこともあり得るという趣旨であれば,判
断手法として是認することはできない。
但是,该考虑方法在专利产品尚未发生物理变化时,很难判断该由生产者还是修理者行使专利权。而且,该见解中所使用的“生产”一词与专利法第2条第3项第1款中的“生产”概念有差别,有可能导致概念上的混淆。此外,即使对专利产品中构成专利核心的全部或部分材料进行加工或置换,根据该产品的通常使用形态、加工程度及交易的实际情况等,也可能因无法纳入“生产”的范围,而无法行使专利权。基于上述原则,该考虑方法也很难成为判断基准。 |
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