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帮我整理一下该句的思路?

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发表于 2006-4-20 14:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
しかし,このような考え方では,特許製品に物理的な変更が加えられな い場合に関しては,生産であるか修理であるかによって特許権に基づく権 利行使の許否を判断することは困難である。また,この見解は「生産」, の語を特許法2条3項1号にいう「生産」と異なる意味で用いるものであ って,生産の概念を混乱させるおそれがある上,特許製品中の特許発明の 本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場 合であっても,当該製品の通常の使用形態,加えられた加工の程度や取引 の実情等の事情により「生産」に該当しないものとして,特許権に基づく 権利行使をすることが許されないこともあり得るという趣旨であれば,判 断手法として是認することはできない。 ---但是,该考虑方法在专利制品未发生物理变更时,从是否属于生产或者修理来判断是否准许行使专利权有困难。还有,该见解将“生产”与专利法第2条第3项第1款中的“生产”相区别,致使概念混乱,此外,专利制品中构成专利本质的零部件的一部或者全部被加工或替换的场合,若基于该制品通常的使用形态、实施加工的程度和交易的实情等不以“生产”论,则不许行使专利权,那么,该考虑方法不可认定为判断手法。
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 楼主| 发表于 2006-4-20 14:55:24 | 显示全部楼层
主要是:“特許製品中の特許発明の 本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場 合であっても,当該製品の通常の使用形態,加えられた加工の程度や取引 の実情等の事情により「生産」に該当しないものとして,特許権に基づく 権利行使をすることが許されないこともあり得るという趣旨であれば,判 断手法として是認することはできない。” 感觉自己翻译的不对
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发表于 2006-4-20 17:03:02 | 显示全部楼层
帮我整理一下该句的思路? しかし,このような考え方では,特許製品に物理的な変更が加えられな い場合に関しては,生産であるか修理であるかによって特許権に基づく権 利行使の許否を判断することは困難である。また,この見解は「生産」, の語を特許法2条3項1号にいう「生産」と異なる意味で用いるものであ って,生産の概念を混乱させるおそれがある上,特許製品中の特許発明の 本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場 合であっても,当該製品の通常の使用形態,加えられた加工の程度や取引 の実情等の事情により「生産」に該当しないものとして,特許権に基づく 権利行使をすることが許されないこともあり得るという趣旨であれば,判 断手法として是認することはできない。 ---但是在专利制品未发生物理变化时,该考虑方法很难从生产或者修理角度,对是否行使专利权做出判断。还有,该见解中使用的“生产”一词,与专利法第2条第3项第1款中的“生产”定义有差异,容易把生产的概念混淆。 再有,即便是专利制品中构成专利发明本质的零部件的一部或全部,已经被加工或替换的场合,若该制品通常使用的形态、实施加工的程度和交易的实情等,都不属于“生产”的话,要想禁止行使专利权,该考虑方法中也缺乏判断的依据。该考虑方法也不能作为判断依据
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发表于 2006-4-20 21:28:57 | 显示全部楼层
しかし,このような考え方では,特許製品に物理的な変更が加えられな い場合に関しては,生産であるか修理であるかによって特許権に基づく権 利行使の許否を判断することは困難である。また,この見解は「生産」, の語を特許法2条3項1号にいう「生産」と異なる意味で用いるものであ って,生産の概念を混乱させるおそれがある上,特許製品中の特許発明の 本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場 合であっても,当該製品の通常の使用形態,加えられた加工の程度や取引 の実情等の事情により「生産」に該当しないものとして,特許権に基づく 権利行使をすることが許されないこともあり得るという趣旨であれば,判 断手法として是認することはできない。 但是,该考虑方法在专利产品尚未发生物理变化时,很难判断该由生产者还是修理者行使专利权。而且,该见解中所使用的“生产”一词与专利法第2条第3项第1款中的“生产”概念有差别,有可能导致概念上的混淆。此外,即使对专利产品中构成专利核心的全部或部分材料进行加工或置换,根据该产品的通常使用形态、加工程度及交易的实际情况等,也可能因无法纳入“生产”的范围,而无法行使专利权。基于上述原则,该考虑方法也很难成为判断基准。
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发表于 2006-4-21 06:50:43 | 显示全部楼层
引用第3楼cherry-ice2006-04-20 21:28发表的“”: 很难判断该由生产者还是修理者行使专利权 .......
这里是指专利产品是属于哪种产品,是原始生产的,还是经过修理的。不是指“生产者还是修理者”。
引用第3楼cherry-ice2006-04-20 21:28发表的“”: 此外,即使对专利产品中构成专利核心的全部或部分材料进行加工或置换,根据该产品的通常使用形态、加工程度及交易的实际情况等,也可能因无法纳入“生产”的范围,而无法行使专利权。.......
这段意思错了。
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发表于 2006-4-21 11:52:27 | 显示全部楼层
ご指摘いただいて、ありがとうございます。 また、 「当該製品の通常の使用形態,加えられた加工の程度や取引 の実情等の事情により「生産」に該当しないものとして,特許権に基づく 権利行使をすることが許されないこともあり得るという趣旨であれば,判 断手法として是認することはできない。」について、討論したいと思いますが、よろしくお願いします。 もし直訳すれば、次の通りではないでしょうか。 “根据该专利产品的通常使用形态、实施加工程度及交易的实际情况,作为不能等同‘生产’的东西,有可能不被允许行使专利权”,基于这一宗旨,该方法不能作为判断手段而被认可。” 不適切なところをご指摘お願いします。
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发表于 2006-4-21 16:12:39 | 显示全部楼层
引用第5楼cherry-ice2006-04-21 11:52发表的“”: 当該製品の通常の使用形態,加えられた加工の程度や取引の実情等の事情により「生産」に該当しないものとして,特許権に基づく権利行使をすることが許されないこともあり得るという趣旨であれば,判断手法として是認することはできない。 根据该专利产品的通常使用形态、实施加工程度及交易的实际情况,作为不能等同‘生产’的东西,有可能不被允许行使专利权”,基于这一宗旨,该方法不能作为判断手段而被认可。 .......
嗯,直译的话是这个意思。我再“汉化”一下: 当該製品の通常の使用形態,加えられた加工の程度や取引の実情等の事情により「生産」に該当しないものとして,特許権に基づく権利行使をすることが許されないこともあり得るという趣旨であれば,判断手法として是認することはできない。 标的产品通常使用的状态、实施加工的程度、交易的实情等等,这些类似非“生产”的东西,有可能也在禁止行使专利权之列,基于这一理由,也不能把该考虑方法作为判断的依据。 ========================================= ========================================= 重新整理: しかし,このような考え方では,特許製品に物理的な変更が加えられない場合に関しては,生産であるか修理であるかによって特許権に基づく権利行使の許否を判断することは困難である。また,この見解は「生産」,の語を特許法2条3項1号にいう「生産」と異なる意味で用いるものであ って,生産の概念を混乱させるおそれがある上,特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合であっても,当該製品の通常の使用形態,加えられた加工の程度や取引の実情等の事情により「生産」に該当しないものとして,特許権に基づく権利行使をすることが許されないこともあり得るという趣旨であれば,判断手法として是認することはできない。 ---但是,该考虑方法,在专利制品未发生物理变化时,很难从生产或者修理角度,对是否行允许使专利权做出判断。另外,该见解中使用的“生产”一词,与专利法第2条第3项第1款中的“生产”定义有差异,容易把生产的概念混淆。 再有,即便是专利制品中构成专利发明本质的零部件的一部或全部,已经被加工或替换的场合,因该产品通常使用的状态、实施加工的程度、交易的实情等等,这些类似非“生产”的东西,有可能也在禁止行使专利权之列,所以,该考虑方法也不能作为判断的依据。
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发表于 2006-4-22 08:31:14 | 显示全部楼层
2条3項1号 ....条....项....款? ....条....款....项?
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