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日志

菊と刀6

已有 731 次阅读2006-8-22 03:33

天气: 晴朗
心情: 高兴
四 中教審答申(教育基本法の問題) ― 審議会で暴論が出ても恥の文化がそれを通してしまう ①

 中央教育審議会(中教審)は、今年3月20日に「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」と題する答申を文部科学大臣に提出しました。そこには、教育基本法の見直しという、社会的に大きい影響のある問題が取り挙げられています。そしてそれに対する賛否両論があちこちから湧き上がっています。筆者もその内容に対して自分なりの意見を持っていますが、ここで筆者が話すのは、政治的な視点からの議論ではなく、主としてその答申を『菊と刀』の視点から見たときにどう見えるかということです。しかしそれだけでも、全貌を述べようとすると長くなります。それで、ここでは最小限度の話だけをします。

 中教審が見直すべきだと言っている教育基本法とはどんな法律でしょうか。前文と11箇条の短い法律ですから、その全文を見ておきましょう。

教育基本法

 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。

 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない。

 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

第一条(教育の目的)

 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。

第二条(教育の方針)

 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

第三条(教育の機会均等)

1 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

第四条(義務教育)

1 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

第五条(男女共学)

 男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。

第六条(学校教育)

1 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

第七条(社会教育)

1 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。

2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。

第八条(政治教育)

1 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

第九条(宗教教育)

1 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。

2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

第十条(教育行政)

1 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。

2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

第十一条(補則)  この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

附則  この法律は、公布の日から、これを施行する。

 これに対して、どういう理由で、どんな改正をするべきだというのでしょう。答申の全文はとてもここに載せきれませんが、大体の様子を知るためにその目次を引用しておきましょう。

目 次

はじめに

第1章 教育の課題と今後の教育の基本的方向について

 1 教育の現状と課題

 2 21世紀の教育が目指すもの

 3 目標実現のための課題

第2章 新しい時代にふさわしい教育基本法の在り方について

 1 教育基本法改正の必要性と改正の視点

 2 具体的な改正の方向

  (1)前文及び教育の基本理念

  (2)教育の機会均等、義務教育

     教育の機会均等

     義務教育

  (3)国・地方公共団体の責務

  (4)学校・家庭・地域社会の役割等

     学校

     教員

     家庭教育

     社会教育

     学校・家庭・地域社会の連携・協力

  (5)教育上の重要な事項

     国家・社会の主体的な形成者としての教養

     宗教に関する教育

  (6)その他留意事項

 3 教育基本法改正と教育改革の推進

第3章 教育振興基本計画の在り方について

 1 教育振興基本計画策定の必要性

 2 教育振興基本計画の基本的考え方

  (1)計画期間と対象範囲

  (2)これからの教育の目標と教育改革の基本的方向

  (3)政策目標の設定及び施策の総合化・体系化と重点化

  (4)計画の策定、推進に際しての必要事項

(参考)今後の審議において計画に盛り込むことが考えられる具体的な政策目標等の例

 この中で、改正を要すると考える理由と改正の方向を示しているのは、第2章1節「教育基本法改正の必要性と改正の視点」です。少々長い引用になりますが、正確を期するためにその節の全体を掲げます。

第2章 新しい時代にふさわしい教育基本法の在り方について

1 教育基本法改正の必要性と改正の視点

○ 戦後の我が国の教育は、教育基本法の精神に則り行われてきたが、制定から半世紀以上を経て、社会状況が大きく変化し、また教育全般について様々な問題が生じている今日、教育の根本にまでさかのぼった改革が求められている。

○ このため、前章において明らかにした、教育の現状と課題と、21世紀の教育の目標を踏まえて、

  (i) 現行の教育基本法を貫く「個人の尊厳」、「人格の完成」、「平和的な国家及 び社会の形成者」などの理念は、憲法の精神に則った普遍的なものとして今後とも大切にしていくこととともに、

 (ii) 21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成を目指す観点から、今日極 めて重要と考えられる以下のような教育の理念や原則を明確にするため、教育基本法を改正すること、

が必要である。

信頼される学校教育の確立

 これからの学校教育においては、一人一人の個性に応じて、基礎的・基本的な知識・技能や学ぶ意欲をしっかりと身に付けさせるとともに、道徳や芸術など情操を豊かにする教育や、健やかな体をはぐくむ教育を行い、これらによりその能力を最大限に伸ばしていくことが重要であり、その視点を明確にする。その際には、グローバル化や情報化、地球環境問題への対応など、時代や社会の変化に的確に対応したものとなることが重要である。

「知」の世紀をリードする大学改革の推進

 これからの国境を越えた大競争の時代に、我が国が世界に伍して競争力を発揮するとともに、人類全体の発展に寄与していくためには、「知」の世紀をリードする創造性に富み、実践的能力を備えた多様な人材の育成が不可欠である。そのために大学・大学院は教育研究の充実を通じて重要な役割を担うことが期待されており、その視点を明確にする。

家庭の教育力の回復、学校・家庭・地域社会の連携・協力の推進

 家庭は教育の原点であり、すべての教育の出発点である。家庭教育の重要性を踏まえてその役割を明確にするとともに、学校・家庭・地域社会の三者が、緊密に連携・協力して子どもの教育に当たるという視点を明確にする。

「公共」に主体的に参画する意識や態度の涵(かん)養

 人は、一人だけで独立して存在できるものではなく、個人が集まり「公共」を形づくることによって生きていくことができるものである。このことを踏まえて、21世紀の国家・社会の形成に主体的に参画する日本人の育成を図るため、政治や社会に関する豊かな知識や判断力、批判的精神を持って自ら考え、「公共」に主体的に参画し、公正なルールを形成し遵守することを尊重する意識や態度を涵養することが重要であり、これらの視点を明確にする。

日本の伝統・文化の尊重、郷土や国を愛する心と国際社会の一員としての意識の涵養

 グローバル化が進展する中で、自らの国や地域の伝統・文化について理解を深め、尊重し、郷土や国を愛する心をはぐくむことは、日本人としてこれからの国際社会を生きていく上で、極めて大切である。同時に、他の国や地域の伝統・文化に敬意を払い、国際社会の一員としての意識を涵養することが重要であり、これらの視点を明確にする。

生涯学習社会の実現

 時代や社会が大きく変化していく中で、国民の誰もが生涯のいつでも、どこでも、自由に学習機会を選択して学ぶことができ、その成果が適切に評価されるような社会を実現することが重要であり、このことを踏まえて生涯学習の理念を明確にする。

教育振興基本計画の策定

 教育基本法に示された理念や原則を具体化していくためには、これからの教育に必要な施策を総合的、体系的に取りまとめる教育振興基本計画を策定し、政府全体で着実に実行することが重要であり、そのための法的根拠を明確にする。

 筆者は、初めてこれを見たときに、「はてな?」と首を傾げました。というのは、①から⑦に掲げられている事のうち一つでも、現行の教育基本法を改めなければできない事があるのかな? と思ったからです。筆者には、現行法を少しも改めなくてもそれらを実行する上で支障があるようには思えません。一体これはどういうことだろうかと考えて見たところ、前回も引用したところの、『菊と刀』の第六章にある次の文が思い出されたのです。

 日本人はなまなまと記憶されている者以外の祖先に対する孝行を重視しない。彼らはもっぱら今ここにあるものに集中する。多くの書物が、日本人の、抽象的思索、もしくは現存しない事物の心像を脳裏に描き出すことに対する興味の欠如を論じているが、日本人の孝行観は、中国のそれと対比してみると、やはりこのことを立証する一つの事例として役立つ。


雷人

鲜花

鸡蛋

路过

握手

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