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STEP 26再就職に向けて
失業中の強い味方2
所定の手続きをしっかり踏んで、得られる給付をしっかり受け取り、来たる再就職の日に向けて頑張りましょう。
手続き場所
居住地を管轄するハローワーク。
手続き方法
ハローワークについたら、まず求職票を作成し、「求職相談コーナー」へ。このコーナーで説明を受けたら、雇用保険給付課へ行き、持参した書類等を提出。受給資格に該当するかの確認を受けます。後日、具体的な受給方法に関する説明会で、丁寧な指導が受けられます。
再就職手当
受給日数を残して再就職した場合、雇用保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上である場合に支給されます。いくつかの条件を満たす人に限られるので、受給資格があるかどうか、ハローワークに問い合わせてみましょう。
必要書類
●離職票 ●雇用保険被保険者証
●身分証明書(免許証・住民票など
官公署発行の証明書)
●証明写真(縦3センチ横2.5センチ)
● 印鑑
所定給付日数と基本手当
基本手当の支給日数は、退職日現在の年齢や、被保険者であった期間などによって定められています。
基本手当の7日当たりの支給額(基本手当日額)は、退職の日以前6ヵ月間に支払われた賃金(ボーナスや特別手当等を除く)の合計を180で割り、賃金日額を算出して、それを別途に定められた基本手当日額表に当てはめて決定されます。 |