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契約文書
时间:2008-09-24 17:56:00  来源:咖啡日语|http://www.coffeejp.com  作者:咖啡日语编辑

契約文書

 

契約文書 (合同文書)

 

 その一 建物賃貸借契約書
 

建物賃貸借契約書(住居)

 

甲(賃貸人)  XXX様

乙(貸借人)  YYY様 

 

 甲乙間において、下記の建物につき賃貸借契約を締結する。 

所在地:XX市中区XXX町XX丁目XX番地1号 

構造: 鉄筋コンクリート造五階建住宅兼事務所 

名称:△△△△ビルのうち、三階301号室(42平方メートル)

 

 

第一条 甲は上記建物(以下「貸室」という)を乙に賃貸し、乙はこれを貸借する。

第二条 甲は本日貸室を乙に引き渡した。

第三条 賃料は月額金50,000円とし、乙は毎月末日限り翌月分賃料を甲に支払う。乙は共益費として月額金5,000円を賃料とともに甲に支払う。

第四条 乙は貸室を居住のみを目的として使用するものとする。

第五条 この契約の期間は本日より2年間とする。ただし、更新を妨げない。

第六条 貸室使用に伴なう電気、ガス、水道などの使用料金は乙が負担する。

第七条 甲乙は、物価の変動、公租公課の増減により賃料が不相当となった場合、その増減を請求することができる。

第八条 乙は本日敷金として金100,000円を甲に預託した。敷金は、この契約が終了して乙が貸室を甲に明渡した後、この契約によって乙が甲に対して負担する一切の未払債務額を控除したうえで無利息にて返還されるものとする。

第九条 乙は次に揚げる行為をしてはならない。

 (1)貸室賃借権の無断譲渡または無断転貸

 (2)第三者を無断で同居させること

 (3)貸室を汚損する恐れのある家畜、ベット類を貸室内で飼育すること

 (4)貸室の無断改造、無断改装

 (5)爆発性または発火性のある物質などの危険物を貸室内に搬入すること

第十条 乙がこの契約書に定める義務に違背したときは、甲は何らの通知、催告も要しないで直ちにこの契約を解除し、乙に貸室の明渡しを請求することができる。

第十一条 この契約が終了した場合、乙は直ちに貸質を原状に復したうえでこれを甲に明渡さなければならない。

第十二条 ZZZ様は連帯保証人として、この契約に基づく乙の一切の債務につき履行の義務を負う。

 

199X年X月X日 

住所:XX市中区XXX町

甲(賃貸人):XXX様

住所:XX市中区XXX町

乙(貸借人):YYY様

住所:XX市中区XXX町

連帯保証人:ZZZ様
 
 
 

その二 臨時雇用契約書

 株式会社△△(以下甲という)と○○○様(以下乙という)との間に以下の通り雇用契約を締結する。

 

第1条 甲は、甲の従業員である△△△様の出産休暇中、臨時に乙を従業員として雇用することとし、乙はこれに応諾する。

第2条 乙の雇用期間は199X年X月X日から200X年までの1年間とする。

第3条 乙の勤務時間は、平日は午前9時から午後6時まで、平日の正午から午後1時までを休憩時間とする。土曜日、日曜日及び法律で定めた祝日は休日とする。

第4条 甲は乙に対して、毎月20日締めにて計算した勤務日数に応じて、日給XXX円の割合による賃金を、当月25日に支給する。乙の休日勤務手当は1日につき金XXX円、時間外勤務手当は1時間につき金XXX円とし、前項の賃金と同時に支給されるものとする。

第5条 乙は甲の定める就業規則及び甲の業務上の指示に従って諏gに勤務するものとする。

第6条 第2条の効用期間が満了することによって、この契約による甲乙間の雇用関係は当然に終了するものとする。この場合乙は甲に対して退職金などの請求をしないことを確認する。

第7条 乙は退職にあたっては、甲の指示に従い諏gに事務の引継ぎを行うものとする。

 

199X年X月X日 

住所:XX市中区XXX町

甲:株式会社△△

代表取締役○○○様

住所:XX市中区XXX町

乙:○○様


 3者ジョイントベンチャーのシステム開発契約書・例


業務委託契約書

1 委託業務の内容  □□□システム開発に伴う詳細設計・プログラム製造
2 履 行 期 間  着手  平成  年  月   日
           完了  平成  年  月   日
3 委託業務料   一金              円
      うち取引に係る消費税額  金      円
      (注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条
        第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72
        条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に105分の5
        を仱袱频盲款~である。


4 契約保証金    □□県財務規則△△条第○項第×号により免除
5 特約事項
    上記委託業務について、発注者           (以下「甲」という)と受託者(株)○○○○・(株)△△△△△・(株)□□□□□□とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って諏gにこれを履行するものとする。
    本契約の証として本書4通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。


平成△年○月□日

    (甲)委託者
       住所 ××××
       名称 ××
       氏名 ×× ××          印

    (乙)受託者代表
       住所 ○○○○
       名称 株式会社  ○○○○
       氏名 代表取締役 ○○ ○○○   印
 
構 成 員


   住所 ○○○○
   名称 株式会社  ○○○○
   氏名 代表取締役 ○○ ○○○


   住所 △△△△
   名称 株式会社  △△△△△
   氏名 代表取締役 △△ △△△


   住所 □□□□
   名称 株式会社  □□□□□□
   氏名 代表取締役 □□ □□
 
共同請負に関する特記条件(注)

1. (株)○○○○・(株)△△△△△・(株)□□□□□□共同企業体の構成員は、別紙××××システム開発請負業務共同企業体協定書によりこの契約書の各条項に基づき、頭書の委託業務を共同連帯して請け負う。

1. 甲は、システム開発監理、請負代金の支払い等の契約に基づく行為については、全て代表者(株)○○○○代表取締役 ○○○ ○○ を相手方とし、代表者へ通知した事項は他の構成員にも通知したものとみなす。

(注)業務委託契約の法的性質が請負であることを確認した条項です。
 
(総則)
第1条 受託者(以下「乙」という。)は、別冊仕様書に基づき、頭書の委託業務料(以下「委託業務料」という。)をもって、頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)までに、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。
2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、委託者(以下「甲」という。)と乙が協議して定める。

(業務主任技術者等)
第2条 乙は業務履行について技術上の業務をつかさどる主任技術者(当該業務に関して指揮、監督を行う者)を定め甲に通知するものとする。
2 乙は、委託業務の処理期間中は、システムエンジニアを交替させないものとする。ただし、やむを得ない事情により交替が必要となった場合は、乙はあらかじめ甲と協議し、交替される者と同等以上の経験のある者を当該者の後任に充てる等委託業務の処理に支障が生じないように努めるものとする。

(業務実施日程表)
第3条 乙は、契約締結の日から7日以内に別冊仕様書に基づき業務実施日程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務実施日程表を受理したときは、ただちに、これを審査し、適当と認めたときは、承認を与えなければならない。ただし、甲は業務実施日程表が不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。

(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約によって生じる権利若しくは義務は第三者に譲渡してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。

(目的物の自由使用権)
第5条 甲は、この契約の目的物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。

(再契約等の禁止)
第6条 乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。

(委託業務の調査等)
第7条 甲は、必要と認めるときは、委託業務の処理状況について調査するとともに、乙に対して処理状況の報告をもとめることができる。

(貸与品等)
第8条 甲は、乙が委託業務を処理するために必要な資料を乙に貸与することができる。
2 乙は、前項の貸与された資料を委託業務以外の目的に使用してはならない。
3 乙は、第1項の貸与された資料を委託期間終了までに甲に返還するものとする。ただし、甲の承認があったものについてはこの限りではない。

(業務内容の変更等)
第9条 甲は必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、若しくは委託業務を一時中止することができる。この場合において、委託業務料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害をうけたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲乙協議して定める。

(履行期限の延長)
第10条 乙は、乙の責めに帰すことができない理由又は正当な理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なく、その理由を付して履行期限の延長をもとめることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。

(損害のために必要を生じた経費の負担)
第11条 この契約の目的物の引渡し前に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。

(履行遅滞の場合における遅滞利息)
第12条 甲は、乙の責めに帰すべき理由により、履行期限までに委託業務を完了することができない場合で履行期限後には完了する見込みがあると認めたときは、乙から遅滞利息を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅滞利息は、延長日数に応じて年8.25パーセント(注)とする。(注)その時の金利水準に応じ変化します。

(検査及び引渡し)
第13条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく甲に対して委託業務完了報告書及び仕様書に定める書類等一式(以下「委託業務完了報告書」という)を提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了報告書等を受理したときは、その日から10日以内に目的物について検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査の結果不合格となり、目的物について補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了の届及び仕様書に定める書類等一式を提出して再検査を受けなければならない。
4 甲が乙に対して検査合格の通知をしたときに、目的物の引渡しがあったものとみなす。

(委託料の支払)
第14条 乙は、前条の規定による検査に合格したとき、甲に対して委託業務料の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の支払請求を受理した場合、その支払請求書が適法なものであると認めるときはその日から換算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。

(前払金)
第15条 乙は、前条の規定にかかわらず、この契約の締結後、委託業務料の10分の3(注)を越えない額の前払金を甲に対して請求することができる。
       (注)契約者により変化する項目です。
2 乙は、委託内容の変更その他の理由により委託業務料を減額した場合において、受領済の前払金額が減額後の委託代金額の10分の3を超える場合は、その超過額を甲に返還しなければならない。

(甲の解除権)
第16条 甲は乙が次の各号の一に該当する行為をしたときは、契約を解除することができる。この場合において、乙は契約保証金の納付が免除されているときは、損害賠償金として委託業務料の10分の1相当額を甲に支払わなければならない。
(1) 乙が正当な理由なく解約を申し出たとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により乙が期限内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 乙が正当な事由なしに委託業務に着手しないとき。
(4) 第2条、第4条又は第6条の規定に違反したとき。
(5) この契約の履行に関し、乙又は使用人等に不正な行為があったとき。

第17条 甲は前条に規定する場合のほか、必要があると認めるときは契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、乙が損害をうけたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は甲乙協議して定める。

(秘密の保持)
第18条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定はこの契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。

(かし担保)
第19条 乙は、第13条第2項により甲に委託業務完了報告書等を提出した日から1年間は目的物のかしを無償で補正しなければならない。

(違約金等)
第20条 甲は、乙がこの契約に基づく遅延利息又は賠償金を甲が指定した期間内に支払わないときは、当該金額に対し年8.25パーセント(注)の割合で計算した違約金を乙から徴収することができる。(注)その時の金利水準に応じ変化します。
2 乙が支払うべき遅延利息又は賠償金は、乙に対する支払金額の中からその金額を控除し、なお不足額が生じるときは、さらに乙から追徴する。

(費用の負担)
第21条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。

(契約外の事項又は契約についての疑義)
第22条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。


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