改造車
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改造車(かいぞうしゃ)とは、市販状態の自動車やオートバイなどに何らかの手を加え、市販そのものではない状態にした車両のこと。カスタムカー(カスタムバイク)あるいはカスタマイズカー(カスタマイズバイク)ともいう。
本記事では主に自動車における改造車について解説する。
目次 [非表示]
1 分類
1.1 機能面での改造
1.2 外見面の改造
1.3 その他
2 違法改造車
2.1 違法改造の例
3 形態
4 関連項目
[編集] 分類
一口に改造車と言っても、その改造内容や改造コンセプトは多岐に渡る。系統としては、機能面での改造(いわゆるチューニング)と外見面での改造(いわゆるドレスアップ)の2通りに大きく分けることができる。以下、それぞれの改造で用いられる一例を記述する。(なお、機能面および外見面のどちらにも属するような改造も多くある)
[編集] 機能面での改造
出力を変化させる
エアクリーナーやマフラーを効率の良いものに変更
エンジン内部の加工やターボチャージャーの大型化
ブーストアップを施す
サスペンションなどの足回りを変更
タワーバーやロールバーの組み付け
軽量化のために、軽いパーツに組み替えたり、パーツを外す
いわゆるチューニングカーに分類される車両が、こちらの系統に含まれる。
[編集] 外見面の改造
エアロパーツの取り付け
オールペンを施し車両の色を変化させる
ホイールのインチアップ
シートなど内装パーツの模様替え
各種ステッカーを貼り付ける
スモークフィルムの貼り付け
バッチチューンを施す(車種やグレートをあらわすロゴを他社のロゴや、上位車種のロゴと交換する)
例としてVIPカー、ラグジュアリーカーなどドレスアップに主眼を置いた車両が、こちらの系統に含まれる。
[編集] その他
福祉改造車両のような車両は、前述までのいわゆる趣味の改造車とは趣旨が全く異なるものである。「改造を施した車両」という点のみが趣味の改造車と一致しているだけで、両者は本質的に同一ではない。
[編集] 違法改造車
違法改造車とは、改造車の内、道路運送車両法など法律を無視した改造(違法改造)を施している車両のことである。当然ながら違法改造を施した状態で公道を走行すると、警察に検挙される可能性もある。
このような車両はそのままの状態では車検を通す事ができない場合が大半であり、車検の時期になると違法改造をしている個所を改善して車検を通し、その後再び元の違法改造の状態に戻すといった手を使っているため、ある意味不正に車検を通過していると言える。また、道路運送車両法第九十九条の二(不正改造等の禁止)により、保安基準に適合しない改造そのものが犯罪(道路運送車両法違反(不正改造))であると見なされており、保安基準に不適合となるような違法な改造を施した業者が警察に摘発、逮捕された事例もある。
なお、法律に違反しない範囲の改造であれば、それは違法改造車ではなく合法の改造車となる。すなわち、全ての改造車が違法改造車とは限らない。
[編集] 違法改造の例
マフラーからの音量が規制値(状況により異なる)をオーバーする
排ガス基準をクリアできない(触媒を通過させずに、排気ガスをそのまま大気開放している場合など。当然触媒ストレートは違法)
最低地上高が9cm以上確保できていない(限度を超えたシャコタンなど)
歩行者を傷つけてしまうような恐れのある外装部品を装着している(カナードや大型のウイングなど)
いわゆるはみ出しタイヤ(ハミタイ)状態にする
フロント、運転席、助手席のガラスにスモークフィルムを貼り付け、透過率70%を確保できない状態にする(これらのガラスには実質的にフィルムを貼り付ける事が不能。当然フルスモークは違法)
テールランプをクリアテール化し、発光色を赤以外にしたり、赤色の反射板を取り付けしない(ウインカーの場合も発光色が橙色または黄色以外は違法。ただし例外あり)
社外シートやロールバーなど装着した場合に、乗員保護対策ができていない
より詳しくは、近隣の運輸局などに問い合わせのこと。 |