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対外貿易経営者届出登記弁法
第1条 対外貿易の促進を発展させるため、「中華人民共和国対外貿易法」(以下「外貿法」という)第9条の関係規定にもとづき、本弁法を制定する。
第2条 貨物の輸出入または技術の輸出入に従事する対外貿易経営者は、中華人民共和国 商務部(以下「商務部」という)または商務部が委託した機関において届出登記を行わなければならない。但し、法律、行政法規及び商務部の規定が届出登記を必要としていない場合はこれを除外する。
対外貿易経営者が本弁法にしたがって届出登記を行わない場合、税関は輸出入の通関審査手続きを行わない。
第3条 商務部は全国の対外貿易経営者届出登記業務の主管部門である。
第4条 対外貿易経営者の届出登記業務は、全国ネットワーク及び属地化管理を実行する。
商務部が委託した、条件に合致する地方の対外貿易主管部門(以下「届出登記機関」という)は、当該地区の対外貿易経営者の届出登記手続の処理に責任を負う。委託を受けた届出登記機関は、その他の機関に委託して届出登記を行わせてはならない。
届出登記機関は、届出登記の処理に必要な固定の事務スペース、管理、入力、技術サポート、メンテナンスの専門人員及び商務部の対外貿易経営者届出登記ネットワークシステム(以下「届出登記ネットワーク」という)にアクセスする関連設備等の条件を揃えなければならない。
上記の条件に合致する届出登記機関に対して、商務部は書面による委託書を発行し、商務部が統一監製した届出登記印を支給し、かつ対外的に公表することができる。届出登記機関は、商務部の書面による委託書及び届出登記印章により、商務部届出登記ネットワークを通じて届出登記手続を処理する。状況に変化が生じて上記の条件に合致しなくなった届出登記機関及び本弁法第六、七条の規定にもとづいて届出登記を処理しない届出登記機関については、商務部はその委託を取り消すことができる。
第5条 対外貿易経営者届出登記の手続
対外貿易経営者は当該地区の届出登記機関において届出登記を行う。
対外貿易経営者届出登記の手続は以下の通り。
(一)「対外貿易経営者届出登記表」(以下「登記表」という)を受領する。対外貿易経営者は、商務部の政府ホームページ(http://www.mofcom.gov.cn)からダウンロード、または所在地の届出登記機関より「登記表」(フォームは別添)を受領することができる。
(二)「登記表」を記入する。対外貿易経営者は「登記表」の要求にもとづいて誠実に全ての事項の情報を記入し、かつ記入した内容が完全であり、正確であり、真実であることを確実に保証しなければならない。同時に、「登記表」裏面の条項を真剣に読み、かつ企業の法定代表者または個体工商責任者が署名、捺印する。
(三)届出登記機関に対し、次の届出登記資料を提出する。
1. 本条第2項の要求にもとづいて記入した「登記表」
2. 営業許可証コピー
3. 組織機構コード証書コピー
4. 対外貿易経営者が外商投資企業の場合、外商投資企業批准証書のコピーについても提出しなければならない。
5. 法により工商登記を行っている個体工商業者(独資経営者)は、適法な公証機関が発行した財産公証証明を提出しなければならない。法により工商登記を行っている外国(地域)企業は、適法な公証機関が発行した資本信用証明文書を提出しなければならない。
第6条 届出登記機関は、対外貿易経営者が提出した上記資料を受け取った日から5日以内に届出登記手続を行い、「登記表」に届出登記印を押印しなければならない。
第7条 届出登記機関は届出登記手続を完了させると同時に、対外貿易経営者の届出登記情報及び登記資料を完全かつ正確に記録及び保管し、法により届出登記ファイルを作成しなければならない。
第8条 対外貿易経営者は届出登記印の押印がある「登記表」により、30日以内に当地の税関、検査検疫、外為、税務等部門において、対外貿易業務の展開に必要な関係手続を行わなければならない。期限を過ぎても手続を行わない場合、「登記表」は自動的に失効する。
第9条 「登記表」上のいずれかの登記事項に変更が生じた際、対外貿易経営者は本弁法第五条及び第八条の関係規定に照らし、30日以内に「登記表」の変更手続きを行わなければならず、期限が過ぎても手続きを行わない場合、その「登記表」は自動的に失効する。
届出登記機関は対外貿易経営者が提出する書面による資料を受領した後、直ちに変更手続を行わなければならない。
第10条 対外貿易経営者が工商部門においてすでに営業許可証の取り消し手続きを行った、または営業許可証を取り上げられた場合、営業許可証の取り消しをした、または取り上げられた日から、「登記表」は自動的に失効する。
「外貿法」の関連規定にもとづき、商務部が関係する対外貿易者について1年以上3年以下の期限内に関係する貨物または技術の輸出入経営活動に従事することを禁止する決定を行った場合、届出登記機関はその「登記表」を取り消さなければならない。処罰期間満了後、対外貿易経営者は本弁法にもとづき、改めて届出登記を行うことができる。
第11条 届出登記機関は対外貿易経営者の届出登記取り消し後、関係する状況を速やかに税関、検査検疫、外為、税務等の部門へ通報しなければならない。
第12条 対外貿易経営者は「登記表」を偽造、変造、書き換え、有償貸与、無償貸与、譲渡、及び売却してはならない。
第13条 届出登記機関が届出登記処理または届出登記変更をおこなう場合、別の形で費用の徴収を行ってはならない。
第14条 本弁法実施前に、すでに法により貨物及び技術の輸出入経営資格を取得し、かつもともと認可されている経営範囲内においてのみ輸出入経営活動に従事する対外貿易経営者は、改めて届出登記手続を行う必要はない。対外貿易経営者がもともと認可されている経営範囲を超えて輸出入経営活動に従事する場合、本弁法にしたがい届出登記を行わなければならない。
第15条 本弁法は商務部がその解釈に責任を負う。
第16条 本弁法は2004年7月1日から施行する。本弁法に一致しない規定は、本弁法公布の日から廃止する。 |
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