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中国上海市合弁企業設立投資申込書

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发表于 2007-7-24 15:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国上海市合弁企業設立投資申込書
平成   年   月   日
上海正屋貿易有限公司 様
住所又は所在地                 

氏名又は名称                  

代表者氏名                  ㊞

 私(当社)は、別紙の投資取扱規定に基づき次のとおり申込いたします。

申込口数
       

       
申込金額
       



口座名義人(原則申込者と同一)
       

分配金等振込先金融機関名
       



口座の種類
       
普通 ・ 当座
       
口座番号
       


(注)利益の分配金及び投資解約返戻金の振込先金融機関名、口座の種類及び口座番号は原則として投資期間終了まで(5年間以上)は変更できません。変更する場合は、事務代行者にお問い合わせ下さい。
次の事項にもご記入下さい。

連絡先電話番号
       

       
連絡先E-mail
       


 留意事項  1 申込みに使用する印鑑は、会社の場合は代表者印を個人の場合は認印(ただし、三文判は不可)を押印して下さい。
       2 この書類は、申込の証拠書類として写しの下欄に事務代行者の職印を押印し、申込金の受領書と共に送付いたします。両書類とも投資解約の際に必要となりますので紛失しないよう保存して下さい。
       3 100口以上お申し込みの方で契約書が必要な場合はお申し出下さい。上海正屋貿易有限公司からお取り寄せいたします。(別途事務手数料5万円が必要となります。)
 申込金の振込先(お申込受付後1週間以内にお振込み下さい。)

口座名義人
       
豊田行政書士事務所
       
金融機関名
       
北越銀行・流通センター支店


口座の種類
       
普通預金口座
       
口座番号
       
82095

書類の送付先     (事務代行)
事務代行者職印

新潟県新潟市立仏83番地2
豊田行政書士事務所
TEL 025-377-1696 FAX  025-377-1697
E-mail cdq40030@par.odn.ne.jp
URL http://www2.odn.ne.jp/~cdq40030
別紙

投資取扱規定
1(投資の受入れ)
中国上海市合弁企業設立投資申込書により申込を受けたものついて、受付終了後事務代行者指定銀行口座に対する振込をもって投資を受けたものとする。
投資の受入れを含め、全ての取引は円建てで行うものとする。
投資期間は最大で7年間とする。ただし、3年間の期間延長を認める。
2(利益の分配)
利益の分配については投資口数により、次のとおり中国上海市合弁企業設立投資申込書で指定された銀行口座に振込むものとする。
100口以上        毎月お振込
    50口以上100口未満  2ヶ月ごとにお振込
    25口以上 50口未満  4ヶ月ごとにお振込
    10口以上 25口未満  6ヶ月ごとにお振込
     9口以下        1年ごとにお振込
全て月末振込とする。
3(予定分配率)
   投資額の10%を保証(初年度は10%、次年度以降は最低10%から最高20%の範囲)
   ガソリンスタンド開設に約6ヶ月程度必要なため、投資初年度は6ヶ月間の据え置き後分配を開始する。なお、6か月分については、決算月の翌月の精算金に併せて精算する。
   次年度以降の分配率は、決算時に決定し投資者へ通知する。
4(投資解約返戻金)
   投資期間により投資額に対して次のとおりとする。
5年以上 100%、4年以上 90%、3年以上 80%、2年以上 70%、   1年以上  60%
ただし、予定分配率を下回った場合は、この限りではない。
5(解約方法)
   投資者本人から文書による申出によって行う。相続等特殊な場合以外、代理人による解約は認め
ない。
投資者は、事務代行者に申出て必要書類を添えて解約の申出を行うものとする。
事務代行者は、正式な書類が整備されていた場合には遅滞なく解約の手続きを進め、解約返戻金を中国上海市合弁企業設立投資申込書で指定された銀行口座に振込むものとする。
6(解約必要書類)
中国上海市合弁企業設立投資解約申入れ書(申込書押印の印鑑を押印したもの)
中国上海市合弁企業設立投資申込書の写し(事務代行者の職印の押印があるもの)
投資金受取書
本人確認ができる書類の写し
その他、事務代行者が指定するもの
7(印鑑照合等)
   この取引に使用する印鑑は、中国上海市合弁企業設立投資申込書に押印されたものと同一のものとし、解約時に印鑑照合を相当な注意をもっておこなった場合、当社はその後いかなる責めも負いません。
8(投資先会社の倒産に係る処理)
   投資先会社の倒産等による損害については、海外投資保険等により損害を補償する。
9(大口投資家に対する優遇措置)
   500口以上の投資を行った投資家については、中国上海市の現地視察を年1回同行させる。
10(その他)
   この投資取扱規定にない事柄については、双方の話し合いによるものとする。
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