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「企業従業員年次有給休暇実施弁法」
(2008年9月18日公布・施行)
2008年10月
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen ... content_1452043.htm
企業従業員年次有給休暇実施弁法
中華人民共和国人的資源と社会保障部令
第1 号
『企業従業員年次有給休暇実施弁法』は2008年7 月17日付けで人的資源と社会保障
部第6 回部務会議にて採択され、ここに公布し、公布日より施行する。
部長 尹蔚民
2008 年9 月18 日
企業従業員年次有給休暇実施弁法
第1条
『従業員年次有給休暇条例』(以下、『条例』という)の実施に備え、
本実施弁法を制定する。
第2条
本弁法は、中華人民共和国国内の企業、民間非企業団体、従業員を雇
用する個人経営者等組織(以下、使用者という)、並びにそれらの使
用者と労働関係を有する従業員に適用する。
第3条
従業員が連続12 ヶ月以上勤務した場合、年次有給休暇(以下、年休
という)を享受する。
第4条
年休の日数は従業員の累計勤務時間によって確定する。従業員が同一
または異なる使用者において勤務した期間、並びに法律、行政法規ま
たは国務院の規定により勤務期間に見なされる時間は、累計勤務時間
に算入される。
第5条
従業員が使用者に新規採用され、且つ本弁法第3 条の規定に合致する
場合、同年度の年休日数は同使用者において残った西暦日数を換算し
て確定し、換算後1 日を満たさない部分は年休として享受しないもの
とする。
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前項で規定した換算方法は次のとおりとする。
(同年度同使用者における残った西暦日数÷365 日)×従業員本人の1
年間において享受すべき年休日数
第6条
従業員が法により享受する帰省休暇、結婚・喪中休暇、出産休暇等国
家規定の休暇、並びに労災による賃金支給の上の出勤停止期間は、年
休期間に算入しない。
第7条
従業員が享受する夏休み・冬休みの日数がその年休日数を超える場合、
同年度の年休は享受しない。勤務上の必要により従業員が享受する夏
休み・冬休みの日数がその年休日数を下回る場合、使用者は年休の日
数とおり従業員に休暇日数を補足手配しなければならない。
第8条
従業員が既に同年度の年休を享受し、年度内にまた条例第4 条の(2)、
(3)、(4)、(5)に定めた状況の一つに該当する場合、次年度の年休
を享受しない。
第9条
使用者は生産、勤務の具体状況に基づき、且つ従業員本人の意思を考
慮したうえに、年休を統一して計画・手配する。使用者が勤務上の必
要により従業員の年休を手配できない、または次年度に繰り越して手配する場合、従業員本人の同意を得なければならない。
第10条
使用者が従業員の同意を得て年休を手配しない、または従業員に手配
する年休日数が享受すべき年休日数を下回る場合、本年度内において
従業員の未消化の年休日数に対し、その1 日賃金収入の300%を未消
化年休の賃金報酬として支給する。その中には使用者が従業員に支給
する正常勤務期間の賃金収入も含まれる。
使用者が従業員に年休を手配したが、従業員本人の原因により、且つ
書面をもって年休を享受しないと提出した場合、使用者は正常勤務期
間の賃金収入のみを支給することができる。
第11条
未消化年休の賃金報酬を計算する1 日賃金収入は、従業員本人の1 ヶ
月賃金を1 ヶ月賃金計算日数(21.75 日)に割って換算する。
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前項でいう1 ヶ月賃金とは、従業員が使用者における未消化年休の賃
金報酬を取得する以前の12 ヶ月のうち残業賃金を除いた月平均賃金
を指す。同使用者における勤務期間が12 ヶ月を満たさない場合、実
際の月数によって月平均賃金を計算する。
従業員は年休期間において、正常勤務期間と同様な賃金収入を享受す
る。出来高により計算する賃金、歩合給またはその他の業績賃金制度
を実行する従業員については、1 日賃金収入の計算方法は本条第1 項、
第2 項の規定に基づいて執行する。
第12条
使用者が従業員と労働契約を解除する、または終了させるに際し、従
業員の同年度に享受すべき年休を手配できなかった場合、従業員が同
年度に既に勤務した期間によって未消化年休日数を換算し、未消化年
休の賃金報酬を支給しなければならない。ただし、換算後1 日を満た
さない部分については、未消化年休の賃金報酬を支給しないものとす
る。
前項で規定した換算方法は次のとおりとする。
(同年度同使用者において在職した過去の西暦日数÷365 日)×従業員
本人の1 年間において享受すべき年休日数-同年度に既に消化した年
休日数
使用者が同年度において従業員に既に手配した年休のうち、換算した
享受すべき年休日数を超える部分については賃金を控除しない。
第13条
労働契約、集団契約において約定した、または使用者の規則制度にお
いて規定した年休日数、未消化年休賃金報酬が法定基準を上回る場合、
使用者は関連約定または規則に基づいて執行しなければならない。
第14条
労務派遣会社の従業員が本弁法第3 条に定めた条件に合致する場合、
年休を享受する。
派遣従業員の労働契約期間内に業務がない期間において、労務派遣会
社が法により労働報酬を支給する日数がその1 年間に享受すべき年休
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日数を上回る場合、従業員は同年度の年休を享受しない。その1 年間
に享受すべき年休日数を下回る場合、労務派遣会社、使用者は協議に
より派遣従業員の年休日数を補足手配しなければならない。
第15条
県級以上の地方人民政府労働行政部門は、法により使用者の条例及び
本弁法の執行状況を監督検査しなければならない。
使用者が従業員に年休を手配せず、また条例及び本弁法の規定によっ
て未消化年休の賃金報酬も支給しない場合、県級以上の地方人民政府
労働行政部門が職権に拠り期限を定めて是正するよう命令する。期限
を超えても是正しない場合は、当該使用者に未消化年休の賃金報酬の
支給を命令するほか、使用者は未消化年休の賃金報酬の金額に基づい
て従業員に賠償金を上乗せして支給しなければならない。未消化年休
の賃金報酬、賠償金支給の行政処理決定の執行を拒否する場合、労働
行政部門より人民法院に強制執行を申請する。
第16条
従業員と使用者が年休を巡って労働争議を起こした場合、労働争議処
理の規定に基づいて処理する。
第17条
法律、行政法規または国務院に別途規定がある場合を除き、機関、事
業体、社会団体並びにそれらと労働関係を有する従業員は本弁法に基
づいて執行する。
航海士の年休は、『中華人民共和国航海士条例』に基づいて執行する。
第18条
本弁法にある「年度」とは、西暦の年度を指す。
第19条
本弁法は公布日より施行する。 |
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