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发表于 2006-8-29 17:43:48
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第二十九条 最終採用
人力資源部は人手採用部門が新社員の試用期間についての評価結果に対して提案及び審査する権力を持つ;試用職場に適任出来る社員に対しては正社員になる;試用期間を延長し必要或は職場に適任出来ない社員に対しては該当の取り扱いを行う。
第三十条 特殊人材を採用する特別なプロセス
社内が取急ぎ、需要な特殊・高級人材(例えば、高級技術人材・高級管理人材・高級市場分析専門家等)に対しては、人力資源部の初面接を通さなくても可とする;人力資源部が関連の情報を検索・取集めて各センターの監督長・支社の副監督長或は法人代表/授権人へ報告し直接面接を行い、総合に審査、審査員を通して人力資源部が会社の代表としてその人と採用覚書を結び、正式に採用とする。
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