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《中華人民共和国知的財産権税関保護条例》

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发表于 2007-7-24 15:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
(和訳)
《中華人民共和国知的財産権税関保護条例》の実施方法について

中華人民共和国税関総署より2004年05月25日に公布する
                 
第1章 総則
第1条
《中華人民共和国知的財産権税関保護条例》(以下、《条例》と称する)を有効に実施するため、《中華人民共和国税関法》及び他の法律、行政法規に基づき、本方法を制定する。
第2条
      知的財産権の権利者が、税関に知的財産権税関保護措置の登録を申請する場合、又は税関総署に知的財産権税関保護の登録を申請する場合は、国内の知的財産権の権利者は直接又は国内の代理人に依頼して申請を行い、国外の知的財産権の権利者は、国内に設立した事務所又は国内の代理人に依頼して申請することができる。
 2.知的財産権の権利者は、前条の規定により国内の代理人に依頼して申請を行う場合は、規定書式の委任状を提出しなければならない。
第3条
 知的財産権の権利者及びその代理人(以下、知的財産権の権利者と総称する。)は、権利侵害の疑義貨物が輸出入されようとしていることを発見したときは、本方法の第三章の規定により、税関に権利侵害の疑義貨物に対して差し押さえを請求することができる。既に税関総署に登録した知的財産権を侵害する貨物については、知的財産権の権利者が税関に通報し、且つ本方法の第四章の規定により、税関に権利侵害の疑義貨物に対する差し押さえを請求することができる。
第4条
 輸出入貨物の荷送者又は荷受者及びその代理人(以下、荷送者又は荷受者という)は、合理的な範囲内にそれらの輸出入貨物の知的財産権状況を把握すべきである。輸出入貨物に係わる知的財産権の状況を申告する必要がある場合、荷送者又は荷受者は、税関に実際の通りに申告し、関係の証明書類を提出しなければならない。
第5条
 知的財産権の権利者、荷送者又は荷受者から税関に提出する関連の書類又は証拠は、営業秘密に係る場合、知的財産権の権利者、荷送者又は荷受者は、税関に書面にて説明しなければならない。
 2.税関は知的財産権保護を実施するときは、関係の当事者の営業秘密を守らなければならない。但し、法によって公開しなければならない情報については、この限りではない。

第2章 知的財産権登録
第6条
 知的財産権の権利者は、知的財産権税関保護の登録を行うときは、税関総署に、規定書式の申請書を提出しなければならない。
 2.知的財産権の権利者は、登録を申請するそれぞれの知的財産権に対し、それぞれの申請書を提出しなければならない。知的財産権の権利者は、国際登録商標の保護を申請する場合、申請する各分類の商品について、それぞれの申請書を提出しなければならない。
第7条
 知的財産権税関保護の登録を申請するときは、知的財産権の権利者は税関総署に対して
下記の書類、証拠を添付しなければならない。
 
(一)知的財産権の権利者の個人身分証明書のコピー、会社登記簿謄本のコピー、又は他の登録、登記書類のコピー;
(二)国務院工商行政管理部門商標局により発行された《商標登録証》のコピー。申請人は、許可を得て商標登録事項の変更、商標登録期間の更新、登録商標の譲渡又は国際登録商標に係る保護の登録を申請するときは、国務院工商行政管理部門商標局により発行される商標登録に関する証明書類を提出しなければならない;著作権登記部門に発行された著作権自発登記証明書のコピー及び著作権登記部門に認証された作品の写真。申請人は、著作権の自発登記を行わない場合、申請人が著作権者であることを証明できる作品の見本及び他の著作権に関する証拠を提出しなければならない;国務院専利行政部門により発行された専利(特許、実用及び意匠を含む)証書のコピー。専利の授権は、公告日から起算して1年を超過した場合、申請人が税関の保護登録を申請する前の6カ月以内に国務院専利行政部門により発行された専利登記簿の副本を提出しなければならない。実用新案権又は意匠権の保護を申請する場合、国務院専利行政部門により作成された実用新案検索報告書のコピー又は国務院専利行政部門により発行された意匠公告のコピーを提出しなければならない。
(三)知的財産権の権利者は、他人に登録商標、作品又は専利を実施させることを許諾し、使用許諾契約書を結んだ場合、使用許諾契約書のコピーを提出し、使用許諾契約書を結んでない場合、被許諾人、許諾の範囲及び許諾の期間等の情報を説明する書面を提出しなければならない。
(四)知的財産権の権利者は法によって知的財産権を行使する貨物及び包装の写真;
(五)既に知られている権利侵害貨物輸出入の証拠。知的財産権の権利者と他人の間に係る権利侵害の紛争について既に人民法院(裁判所)又は知的財産権主管部門に処理された場合、関連する法律条文のコピーを提出しなければならない;
(六)税関総署から要求される他の書類又は証拠を提出しなければならない。
2.知的財産権の権利者は、前条の規定により税関総署に提出した書類及び証拠は完全、真実且つ有効なものでなければならない。関連の書類及び証拠が外国語である場合、中国語の訳文を添付しなければならない。税関総署が必要と認めた場合、知的財産権の権利者に関連の書類又は証拠の公証、又は認証の証書を提出させることができる。
第8条
 知的財産権の権利者は、税関総署に知的財産権税関保護の登録を申請する同時に、登録費を納付しなければならない。知的財産権の権利者は、税関総署に申請書を提出する際に、登録費納付済のレシートのコピーを添付しなければならない。
           2.登録費の徴収標準は、税関総署と国家関連の部門とによって制定して公布する。
第9条
  知的財産権税関保護の登録は、税関総署に許可された日から有効となり、有効期間は、10年である。登録有効になった日から知的財産権の有効期間が10年未満の場合、登録の有効期間は、知的財産権の有効期間を基準とする。
   2.《条例》施行の前に、税関総署に許可された登録又は許可された更新登録の有効期間は、従来通り、元の有効期間で計算する。
第10条
 知的財産権の権利者は、知的財産権税関保護の登録有効期間満了前の6カ月以内に、税関総署に登録更新の申請を提出し、且つ関連する書類を添付しなければならない。
 税関総署は、登録更新を許可する場合、書面にて知的財産権の権利者に通知し、許可しない場合、知的財産権の権利者に書面にて通知し、且つ理由を説明する。
 2.登録更新の有効期間は、有効期間満了日の翌日から起算して10年とする。知的財産権の有効期間が前回の登録有効期間の翌日から10年未満の場合、更新登録の有効期間は、知的財産権の有効期間を基準とする。
第11条
 下記の登録された知的財産権の情報が変更されるときは、知的財産権の権利者は変更が発生した日から30執務日以内に、税関総署に知的財産権税関保護の登録の変更を申請し、且つ関連する書類を添付しなければならない。
(一) 知的財産権の権利者の名称;
(二) 登録商標に許可された指定商品;
(三) 使用許諾の登録商標、作品又は専利実施の状況;
(四) 知的財産権権利者の住所、連絡先、電話番号等;
(五) 《条例》第7条に規定の他の状況。
第12条
 下記の状況の一つに該当する場合は、知的財産権の権利者は、登録の知的財産権の変更が発生した日から30執務日以内に税関総署に知的財産権税関保護登録の取消の申請を提出し、且つ関連する書類を添付しなければならない。
(一) 知的財産権が、登録の有効期間満了前に法律、行政法規により、保護されないこととなった場合;
(二) 登録の知的財産権が譲渡された場合。
前条の規定に対し、税関総署は自発又は関連する利害関係者の申請により、知的財産権の登録を取り消すことができる。
2.知的財産権の権利者は、登録の有効期間内に登録を放棄する場合、税関総署に登録の取消を申請することができる。
3.税関総署は、登録を取り消す場合、関連する知的財産権の権利者に書面にて通知しなければならない。登録は、税関総署の取消日から失効となる。
第13条
 税関総署は、《条例》の第9条の規定により知的財産権税関保護の登録を取消す場合、知的財産権の権利者に書面にて通知しなければならない。
2.税関総署が登録を取消した場合、知的財産権の権利者は、知的財産権の登録が取り消された日から1年以内に取り消された当該知的財産権を再び登録申請する場合は、税関総署はそれを受理しないことができる。

第3章 申請による差し押さえ
第14条
 知的財産権の権利者は、権利侵害の疑義貨物が輸出入されようとしていることを発見し、且つ税関にそれを差し押さえるよう要求するときは、《条例》の第13条の規定により貨物の輸出入地の税関に申請書を提出しなければならない。関連する知的財産権が、税関総署に登録されていない場合、知的財産権の権利者は、本方法の第7条第1項第(一)、(二)に規定の書類、証拠を添付しなければならない。
 2.知的財産権の権利者は、税関に権利侵害の疑義貨物を差し押さえるよう請求する場合、権利侵害における明らかな事実を十分に証明できる証拠を提出しなければならない。知的財産権の権利者は、下記の事実を証明できる証拠を提出すべきである。
(一) 税関に差し押さえを請求する貨物が、輸出入されようとしていること;
(二) 貨物に商標専用権を侵害する商標の標識を許可なしに使用したこと、作品又は専利権を実施したこと。
第15条
 知的財産権の権利者は、税関に権利侵害の疑義貨物を差し押さえるよう請求する場合、税関の規定期限内に税関に貨物の価値に相当する担保を供託しなければならない。
第16条
 知的財産権の権利者は、本方法の第14条の規定により提出し、且つ第15条の規定により担保を供託した場合、税関が権利侵害の疑義貨物を差し押さえる前に税関にその貨物を先に検査することを請求することができる。
 2.税関の同意を得て、知的財産権の権利者は、税関が権利侵害の疑義貨物を差し押さえる前に申請内容を訂正又は撤回することができる。
 3.知的財産権の権利者から提出された申請が、本方法の第14条の規定に該当せず、又は第15条の規定による担保を供託しない場合、税関は、その申請を却下し、且つ書面にて知的財産権の権利者に通知する。
第17条
 税関は、権利侵害の疑義貨物を差し押さえる場合、貨物の名称、数量、価値、荷送者又は荷受者の名称、輸出入を申告する日、税関の差し押さえた日などを書面にて知的財産権の権利者に通知する。
 2.知的財産権の権利者は、《条例》の第23条の規定により人民法院に権利侵害の行為を停止する命令又は財産を保全する措置を採るよう申請することができる。税関が権利侵害の疑義貨物を差し押さえた日から20執務日以内に、人民法院から関連する裁定の執行に協力する書面通知を受けた場合、税関はそれに協力すべきであり、通知を受けていない場合、税関はその貨物を通関させなければならない。
第18条
 税関は、権利侵害の疑義貨物を差し押さえるときは、権利侵害の疑義貨物を差し押さえ書面通知及び差し押さえ証明書を荷送者又は荷受者に送達しなければならない。税関の同意を得て、荷送者又は荷受者は、関連する貨物を検査することができる。
 2.荷送者又は荷受者は、その輸出入貨物が関連する知的財産権を侵害していないと主張する場合、税関が貨物を差し押さえた日から20執務日以内に税関に書面による説明及び必要な証拠を提出しなければならない。荷送者又は荷受者は、税関に専利権を侵害する虞のある貨物を通関させるよう請求する場合、税関に通関させる貨物に対する書面による申請及び貨物の価値に相当する担保金を供託しなければならない。
第19条
 荷送者又は荷受者は、税関に専利権を侵害する虞がある貨物を通関させるよう請求する場合、本方法の第18条第2項の規定に該当するときは、税関は、貨物を通関させ、且つ書面にて知的財産権の権利者に通知しなければならない。
 2.知的財産権の権利者は、専利権に関する紛争を人民法院に提訴するときは、前条規定の税関の書面通知送達日から30執務日以内に税関に、人民法院に受理された案件の受理通知書のコピーを提出しなければならない。

             第4章 職権による調査、処理
第20条
 税関は、輸出入貨物に対する検査を実施し、税関に登録された知的財産権を侵害する虞のある貨物を発見した場合、速やかに知的財産権の権利者に書面にて通知しなければならない。
第21条
 知的財産権の権利者は、本方法の第20条に規定の税関による書面通知の送達日から3執務日以内に下記の規定によって回答しなければならない。
(一) 関連する貨物が税関に登録された知的財産権を侵害すると主張し、且つ税関に差し押さえるよう請求する場合、税関に権利侵害の虞がある貨物を差し押さえる書面の申請を提出し、且つ本方法の第22条の規定による担保を供託しなければならない。
(二) 関連する貨物が税関に登録された知的財産権を侵害していないと主張し、且つ税関に差し押さえるよう請求しない場合、税関に書面にて理由を説明しなければならない。
2.税関の同意を得て、知的財産権の権利者は、関連する貨物を検査することができる。
第22条
 知的財産権の権利者は、本方法の第21条第1項第(一)号の規定により、税関に権利侵害の虞がある貨物を差し押さえるよう請求するときは、下記の規定により、税関に担保を供託しなければならない。
(一) 貨物の価値が人民元2万元未満の場合、貨物の価値に相当する担保を供託する;
(二) 貨物の価値が人民元2万元から20万元までの場合、貨物の価値の50%に相当する担保を供託する。但し、担保金額は人民元2万元以上でなければならない;
(三) 貨物の価値が人民元20万元以上である場合、人民元10万元の担保を供託しなければならない。
 2.税関の同意を得て、知的財産権の権利者は、税関に一括担保を供託することができる。
 総担保金額は、人民元20万元以上でなければならない。
第23条
 知的財産権の権利者は、本方法の第21条第1項第(一)号の規定により申請を提出し、且つ第22条の規定により担保を供託した場合、税関は、権利侵害の虞がある貨物を差し押さえ、且つ書面にて知的財産権の権利者に通知し、申請を提出せず、又は担保を供託していない場合、税関は、貨物を通関させなければならない。
第24条
 税関は、権利侵害の虞がある貨物を差し押さえる場合、権利侵害の虞がある貨物を差し押さえた書面通知及び差し押さえた証明書を荷送者又は荷受者に送達しなければならない。税関の同意を得て、荷送者又は荷受者は、関連する貨物を検査することができる。
 2.荷送者又は荷受者は、輸出入貨物が知的財産権を侵害していないと主張する場合、税関が権利侵害の虞がある貨物に対して調査する期間内に税関に書面による説明を提出し、且つ必要な証拠を添付しなければならない。また、税関に権利侵害の虞がある貨物を通関させるよう請求する場合、税関が貨物を差し押さえた日から50執務日以内に税関に貨物を通関させる書面説明及び貨物の価値に相当する担保金を供託しなければならない。
 3.荷送者又は荷受者が税関に権利侵害の虞がある貨物を通関させるよう請求する際に、前条の規定に該当する場合、本方法の第19条の規定により処理する。但し、税関が調査の期間内に貨物が専利権を侵害すると認定したときは、《条例》の第27条の規定により処理する。
第25条
  税関は、権利侵害の虞がある貨物を差し押さえた後、法により権利侵害の虞がある貨物及び他の関連状況を調査しなければならない。
  2.荷送者又は荷受者、及び知的財産権の権利者は、税関の調査に協力しなければならず、関連の情報及び証拠を実際の通りに提供しなければならない。
  3.税関が権利侵害の虞がある貨物を調査するときは、関連する知的財産主管部門に意見を求めることができる。
第26条
 権利侵害の虞がある貨物を差し押さえた日から30執務日以内に、税関は、下記調査結果の一つを知的財産権の権利者に書面にて通知しなければならない。
(一) 貨物が関連する知的財産権を侵害すると認定したこと;
(二) 荷送者又は荷受者が、貨物が関連する知的財産権を侵害していない事実を十分に証明できる証拠を有すると認定したこと;
(三) 貨物が関連する知的財産権を侵害しているか否かを認定できないこと。
第27条
 税関は、貨物が関連する知的財産権を侵害しているか否かを認定できないときは、知的財産権の権利者は、《条例》の第23条の規定により、人民法院に権利侵害行為を停止する命令又は財産を保全する措置を採るよう請求することができる。
 2.権利侵害の虞がある貨物を差し押さえた日から50執務日以内に人民法院から権利侵害行為を停止する命令又は財産を保全する措置を執行する協力通知を受けた場合、税関は、それに協力しなければならない。通知を受けていない場合、税関は貨物を通関させなければならない。
第28条
 税関は、権利侵害貨物を没収する決定を下したときは、下記の既に知られている情報を書面にて知的財産権の権利者に通知しなければならない。
(一) 権利侵害貨物の名称及び数量;
(二) 荷送者又は荷受者の名称;
(三) 権利侵害貨物の輸出入を申告する日、税関が差し押さえた日及び処罰決定の発効日
(四) 権利侵害貨物の積出港及び積下港;
(五) 税関が提供できる他の権利侵害貨物の関連する情報。
 2.人民法院又は知的財産権主管部門が、関連する当事者の間で権利侵害の紛争を処理するときであって、税関に輸出入貨物に関連する証拠の収集に協力するよう要求する場合、税関は、それに協力しなければならない。
第29条
 個人が携帯した出入国の荷物、郵送による出入国の物品が個人用、又は合理的な数量を超過し、且つ《条例》の第2条に規定の知的財産権を侵害する虞がある場合、税関は、それを差し押さえ、調査により権利を侵害すると認定した場合、税関により没収する。
 2.税関が、権利を侵害する物品を調査するときは、知的財産権の権利者はそれに協力しなければならない。
             
第5章 貨物処置及び費用
第30条
 税関が没収した権利侵害の貨物に対して、税関は、下記の規定により処置しなければならない。
(一) 関連する貨物が社会公益事業に直接に利用でき、又は知的財産権の権利者がそれを買収する意向がある場合、当該貨物を社会公益機構に移行し、社会公益事業に使用させ、又は知的財産権の権利者に有償で譲渡する;
(二) 関連する貨物は第(一)項の規定により処置し、且つ権利侵害の特徴を削除することができる場合、権利侵害の特徴を削除して、法によって競売する。貨物を競売して得た金銭は、国庫に納める。
(三) 関連する貨物は第(一)、(二)項の規定により処置できない場合、廃棄しなければならない。
  2.税関が権利侵害の貨物を廃棄するときは、知的財産権の権利者は、必要な協力を提供しければならない。関連する公益機構が税関に没収される権利侵害の貨物を社会公益事業に使用し、又は知的財産権の権利者が税関に協力して権利侵害の貨物を廃棄する場合、税関は、必要な監督をしなければならない。
第31条
 税関が、人民法院による権利侵害行為を停止する命令又は財産を保全する措置、又は差し押さえられた貨物を通関させる命令を執行する場合、知的財産権の権利者は、貨物が税関に差し押さえられた期間内の倉庫代、保管及び処置等の費用を支払わなければならない。
 2.税関が権利侵害貨物を没収する場合、知的財産権の権利者は、貨物が税関に差し押さえられた実際の保管期間による倉庫代、保管及び処置等の費用を支払わなければならない。
 3.但し、税関が、権利侵害貨物を没収する決定を荷送者又は荷受者に送達した日から3カ月以内に貨物の処置を完了できず、且つその原因は、荷送者又は荷受者が行政復議(行政不服審査)を申請し、又は行政訴訟を提起したことにより生じた場合、並びに貨物処置における他の特別な原因による生じた場合、知的財産権の権利者は、3カ月後の関連費用を支払う必要がない。
 4.税関が、本方法の第30条第1項第(二)号の規定により権利侵害の貨物を競売する場合、競売費用の支払いは、関連する規定により支払う。
第32条
 知的財産権の権利者が、本方法の第31条の規定により関連する費用を支払う場合、税関は、知的財産権の権利者の担保金から関連する費用を差し引き、又は担保人に担保の義務を執行するように要求することができる。
 2.税関は、権利侵害貨物を没収する場合、貨物を処置完了し、且つ関連する費用を清算した後、知的財産権の権利者に担保金を返還し、又は担保の責任を解除する。
 3.税関は、人民法院による権利侵害行為を停止する命令又は財産を保全する裁定の執行に協力するとき、又は差し押さえれた貨物の通関を行うとき、人民法院の関連する裁定の執行に協力する日、又は貨物を通関させる日から20執務日以内に、人民法院から知的財産権の権利者から供託した担保に関する執行協力通知を受けていない場合、税関は、知的財産権の権利者にその担保を返還し、執行協力通知を受け取っている場合、税関は、それに協力すべきである。
第33条
 税関は、本方法の第19条第1項の規定により差し押さえた専利権を侵害する虞がある貨物を通関させた後、知的財産権の権利者が本方法の第19条第2項の規定により税関に人民法院の案件受理通知書のコピーを提供した場合、人民法院の判決又は裁定に関する執行協力により、荷送者又は荷受者が供託した担保金を処理し、人民法院の案件受理通知書のコピーを提出しなかった場合、荷送者又は荷受者の担保金を返還しなければならない。

第6章 付則
第34条
 本方法においては、“担保”というのは、担保金、銀行又は非銀行金融機構の支払保証書を指す。
第35条
 本方法における貨物の価値は、税関が貨物の契約価格を基礎とし、審査して確定する。契約価格を確定できないときは、貨物の価値は、税関が法によって推算する。
第36条
 知的財産権の権利者及び荷送者又は荷受者は、本方法により税関に関連する書類のコピーを提出するときは、原文によりコピーを校正しなければならない。校正を経て、誤植がなければ、コピーに“原文により校正し、誤植がなし”という文字を追記し、且つ捺印して確認する。
第37条
 本方法は、2004年07月01日から施行すると同時に、《中華人民共和国税関知的財産権に関する保護の実施方法》(税関総署令第54号)は、廃止する。
                                                               WENPING & CO.
                                                    C.P.O.Box 1126,Tokyo





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