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发表于 2008-11-24 13:34:06
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全文很难找啊。
企業従業員年次有給休暇条例の実施弁法(規則)(以下「本規則」)
公布機関: 人力資源・社会保障部
公布日: 2008年9月18日
施行日: 2008年9月18日
本規則は、国務院により公布され2008年1月1日に施行された企業従業員年次有給休暇条例(以下「本条例」といいます。)を実施するために公布されました。本規則は、企業、企業以外の民間団体、および自営業のすべてに適用されます。かかる企業等の従業員は、勤続期間が12ヶ月を超える場合、本条例および本規則に概要を定める休暇の給付を受ける資格を有します。
本規則の定めによれば、年次休暇の取得ができない場合、それがどちらの都合によるかによって、手続きおよび従業員に対する対価の水準が異なります。雇用者が純粋に業務上の必要から従業員に年次休暇の取得を見合わせるよう求める場合、雇用者は当該従業員の同意を得、かつ未消化の年次休暇1日につき、当該従業員の日割給与額の3倍の対価を支給しなければなりません。一方、従業員が自ら年次休暇を取得しないことを選択し、その旨書面で請求した場合は、雇用者は未消化の年次休暇1日につき、当該従業員の日割給与額に等しい金額を支払えば足ります。後者の状況については、本条例に規定はありません。
労働契約の終了時には、雇用者は、本規則に定める式により計算した、当該年度の未消化の休暇に対する対価を支払わなければなりません。 |
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