(3)売却価格が取得価額を上回らない
条件を充足しない場合には、売却額x2%にて増値税額が計算される(財税[2002] 29号)。
i.その他個人の売上高で課税起算点に達しない場合(販売6百~2千元/日、役務提供6百~8百元/日)
④ 納税義務の発生時期
a.物品の販売・・・・・売上金受領時又は売上取立書類入手時
物品の出荷に関わらず所有権移転の日を以って確定
b.割賦販売等・・・・約定に定める代金決済予定日
c.代金前受・・・・・・・物品の出荷時
d.役務の提供・・・・・売上金受領時又は売上取立書類入手時
e.物品の輸入・・・・・輸入通関日
(留意点)増値税専用発票の発行時期
増値税専用発票には‘INVOICE’という記載があるが、実際には領収書(RECEIPT)の性格を兼ねていると言える。現金商売であればINVOICE兼RECEIPTであっても問題はないが、掛売りの場合にはいつの時点で発票を発行し、相手方に渡すかが問題となる。代金の回収を考慮すれば、代金を回収してから相手方に発票を渡すことが得策と考えられるが、税務上は出荷時、即ち売上計上と同時に増値税専用発票を発行し、増値税を納付する必要がある。会計における売上の認識(実現主義)と同様、物品の所有権が移転し、その見返りとして債権の発生が認識された時点で、増値税の納税義務も生じる。
b.の割賦販売等のように物品の所有権を保留する約定であれば、増値税法上は割賦基準にて収益を認識することができる。
⑤ 仕入増値税額の確定
売上増値税から控除可能な仕入増値税は、増値税専用発票に記載された金額である。
a.購入側より受取ったぞ内税専用伝票に記載される増値税額
b.税関より所得する輸入納税証憑に記載された増値税額
但し、別項で述べているように、農産品や咻斮Mについては増値税伝票がなくとも
仕入増値税額控除が可能である。