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中華人民共和国工会法 (另一个译文版本)

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发表于 2007-8-17 15:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
中華人民共和国工会法 (一九九二年四月三日第七期全人代第五回会議採択、同
日公布、施行、改正決定は二〇〇一年一〇月二七日第九期                         全人代常務委員会第二四回会議採択、同日公布、施行)
第1章 総則第一男工会の国家政治・経済と社会生活の中に於ける地位を保障し、工会の権利と義務を確定し、工会に社会主義現代化建設事業の中での役割を発揮させるために、憲法に
基づいて、本法を制定する。
第二条 工会は労働者が自由意思で結合する労働者階級の大衆組織である。 中華全国総工会およびその各通会組織は労働者の利益を代表し、法によって労働者の合法的な権益を保護﹇維護﹈
する。
第三条 中国国内の企業・事業単位・機関の中に於いて賃金収入を主要な生活の拠り所としている肉体勤労者と頭脳勤労者は、民族・種族・性別・職業・宗教信仰・教育程度を問わず、いずれも法により工会に参加し組織する権利を有する。いずれの組織と個人はこれを阻止、制限してはな
らない。
第四条 工会は必ず憲法を遵守し擁護して、憲法をもって根本的な活動準則とし、経済建設を中心とし、社会主義道路を堅持し、人民民主独裁を堅持し、中国共産党の指導を堅持し、マルクス・レーニン主義毛沢東思想邸小平理論を堅持し、改革開放を堅持し、工会規則にしたがって独立自主な活動を展開しなければならない。 工会会員全国代表大会は「中国工会規則」を制定または改正し、同規則は憲法と法律に抵触してはならない。 国家は工会の合法的権益が侵犯されないよう保護する。
第五条 工会は労働者を組織と教育をして憲法と法律の規定に従って民主的権利を行使し、国家の主人公の役割を発揮し、各種の経路と形式を通じて、国家事務の管理に参加し、経済と文化事業を管理し、社会事業を管理する。工会は人民政府の業務の展開に協力援助し、労働者階級が指導し・労農連盟をもって基礎とする人民民主独裁の社会主義国家政権を擁護する。第六条 労働者の合法的権利・利益を保護することは工会
の基本的職責である。工会は全国人民全体の利益を擁護すると同時に、労働者の合法的権益を保護する。 工会は団体交渉と労働協約制度を通じて、労働関係を協調させ、企業労働者の労働権益を保護する。 工会は法律規定によって従業員代表大会「職工代表大会」またはその他の形式を通じて、労働者が所属単位﹇本単位﹈の民主的決定、民主的管理および民主的監督に参加することを組織する。第七条 工会は労働者を動員及び組織して積極的に経済建設に参加し、生産任務と活動任務の完成に努力する。労働者の思想・道徳と科学・文化・技術・業務の素質を高め、労働者をして理想があり・道徳があり・教養があり・規律がある労働者にならしめる。
第八条中華全国総工会は独立・平等・相互尊重・内部事務に対する相互不干渉の原則に基づいて、各国の労働組合組織と友好協力関係を強化する。
  第2章 工会の組織  第九条 工会の各級組織は民主集中制の原則に照らして樹  立する。   各級工会委員会は会員大会或いは会員代表大会の民主的  選挙によって選出される。企業の主要責任者の親族は企業  基層工会委員会委員に選任されてはならない。   各級工会委員会は同級会員大会或いは会員代表大会に対  して責を負い併わせて活動を報告し、この監督を受ける。   工会会員大会或いは会員代表大会はその選挙した代表並  びに工会委員会の構成人員を更迭或いは罷免する権利を有  する。   上級工会組織は下級工会組織を領導する。  第一〇条 企業・事業単位・機関が会員二五人以上を有す  るときは、基層工会委員会を樹立することができる“会員  が二五人に不足するときは、単独に基層工会委員会を樹立
料 し、または二単位以上の会員の連合で基層工会委員会を樹資 立し、または組織員一人を選挙して、会員を組織し活動を
展開する。女子労働者が多数の場合、工会女子労働者委員
会を樹立し、同級工会の指導下で活動を展開することがで
きる。女子労働者が少数の場合、工会委員会に女子労働者
委員を設けることができる。 企業労働者が多数の郷鎮、都会部の街道においては、基層工会の連合会を設立することができる。 県級以上の地方に地方各級総工会を樹立する。 同一業種或いは性質の近似する幾つかの業種は、必要に
基づいて全国的或いは地方的産業工会を樹立することがで
きる。
 全国に統一的な中華全国総工会を樹立する。第二条基層工会・地方各級総工会・全国或いは地方産
業工会を樹立するには、一級上の工会に必ず報告し承認を求めなければならない。 工会の上部機関﹇上級工会﹈は人員を派遣し、企業労働者が工会を設立することを援助することができる。いかな
る単位および個人は阻止してはならない。第一二条いかなる組織および個人も、随意に工会を取消、合併させてはならない。 基層工会の組織の所在する企業が終始し或いは所在する事業単位・機関が取り消されたときは、当該工会の組織も
当然に取り消されるべきである。この場合、その上部団体
に対して報告をするべきである。 前項の規定によって取り消された工会においては、その会員の籍が継続的に留保され、具体的な管理規定﹇管理弁法﹈は中華全国総工会によって制定する。第=二条 労働者二〇〇人以上を有する企業、事業単位の工会においては、専門職の工会主席をおくことができる。
工会の専従者の人数は工会と企業、事業単位の協議によっ
て確定する。第一四条 中華全国総工会・地方総工会・産業工会は社会団体の法人格(原語一法人資格)を取得する。 基層工会組織が民法通則に規定する法人の条件を具備す
るときは、法により社会団体の法人格を取得する。第一五条 基層委員会の任期は三年または五年とする。各級地方総工会および産業工業工会委員会の任期は五年とす
る。
第一六条 基層工会委員会は定期的に会員大会または会員代表大会を招集し、工会活動における重要問題を討議・決定する。基層工会委員会または三分の一以上の工会会員の提議によって、臨時的に会員大会または会員代表大会を招集することができる。
第一七条 工会主席・副主席の任期が未だ満了しないときは、その任務を随意に変更してはならない。任務により変更が必要なときは、当該級工会委員会と一級上の工会の同意を得るべきである。 工会主席・副主席を罷免する場合は、会員大会または会員代表大会を招集し、討議しなければならない。会員大会全員または会員代表大会代表全員の過半数の採択がなければ罷免してはならない。第一八条 基層工会の専門職の主席、副主席または委員は、任期の初日から労働契約の期限が自動的に延長する。延長
の期限はその任期の期間に相当する。非専門職の主席、副主席または委員は、任期の初日から、履行していない労働契約の期限が任期より短い場合、労働契約の期限が自動的
に任期満了まで延長する。
第3章 工会の権利と義務
第一九条 企業、事業単位が労働者大会制度とその他の民
主管理制度に違反するときは、工会は意見を提出する権利
を有し、労働者が法により民主的管理を行使する権利を保
障する。 法律・法規の規定によって規定されている従業員大会ま
  たは従業員代表大会に提出し、その審議、採択、決定を受
  ける事項は、企業、事業単位は法に従って実施しなければ  ならない。  第二〇条 工会は、労働者が企業・企業式管理が行われて  いる事業単位と労働契約(原語一労働合同)を締結するの  を援助・指導する。   工会は、労働者を代表して企業・企業式管理が行われて  いる事業単位と労働協約を締結する。労働協約草案は従業  員代表大会または従業員全員の討論採択に付されるべきで
  ある。   工会が労働協約を締結する場合、上一級の工会は支持と  援助を与えなければならない。   企業が労働協約に違反し、労働者の労働権益を侵害した  場合、工会は法に基づいて企業が責任を負うことを要求す  ることができる。労働協約の履行で紛争が発生し、協議で  解決ができない場合、工会は労働紛争仲裁機構に仲裁を申  請することができる。仲裁機構が受理しないまたは仲裁裁  決に不服する場合、人民法院に訴訟を提起することができ
  る。
料 第二一条 企業、事業単位の労働者の処分を工会は不適当資 と認めたときは、意見を提出する権利を有する。
 企業は一方的に労働者との労働契約を解除する場合、事前にその理由を工会に通知するべきである。工会は企業が法律・法規及び関係する契約に違反していると認め、改め
て研究処理するように要求する場合、企業は工会の意見を研究し、処理結果を書面をもって工会に通知しなければならない。
 労働者が企業によりその労働権益を侵害されたと認め、労働紛争仲裁を申請し、または人民法院に提訴する場合、
工会は支持と援助を与えなければならない。第二二条企業、事業単位は労働法律・法規に違反し、左
の労働者の労働権益を侵害する場合、工会は労働者を代表し、企業、事業単位と交渉し、企業、事業単位が改める措置をとるよう要求すべきである。企業、事業単位は、それを研究・処理し、かつ工会に返答するべきである。企業、事業単位が拒んで改めない場合、工会は地方人民政府が法
によって処理することを要求することができる。
 口 労働安全衛生条件を提供しない場合 日 随意に労働条件を延長する場合 四 女子労働者および未成年労働者の特殊的な権益を侵  害する場合
 e 労働者の賃金を控除する場合
 ㈲ その他厳重に労働者の労働権益を侵害する場合第二三条 工会は国家の規定に従って企業の新築・増築と技術改造工程中の労働条件及び安全衛生施設と主体行程と同時に設計・使用することに対して監督する。工会の提出
した意見に対して企業または主管部門は真剣に処理し、処
理結果を書面で工会に通知するべきである。第二四条 工会が企業が労働者に対する危険な作業を規則
に違反し指揮・強制命令したのを発見し、或いは生産過程中に明らかに重大な事故が隠され及び職業上の支障を発見したときは、解決の建議を提出する権利を有し、企業は速やかに返答しなければならない。工会が労働者の生命安全に危害が及ぶ状況を発見したときは、企業に対して危険な
現場から引き上げるよう建議する権利を有し、企業は必ず速やかに処理を決定しなければならない。第二五条 工会は、企業、事業単位が労働者の合法的権益
を侵害することに対して調査を行う権利を有し、関連単位
はそれに協力しなければならない。第二六条傷害死亡事故とその他の労働者の健康に深刻な危害を及ぼす問題の調査には、工会が参加しなければなら
ない。工会は関係部門に対し処理についての意見を提出し、併せて直接の責任を負う行政領導者及び関係する責任者の
責任の追及を要求する権利を有する。工会の提出された意見に対しては、速やかに研究し、返答しなければならない。第二七条企業にストライキ、サボタージュの事件が発生したときは、工会は労働者を代表して企業、事業単位或いは関係する方面と協議して、労働者の意見と要求を反映し、併せて解決意見を提出する。労働者の合理的な要求に対し
て、企業、事業単位はそれを解決しなければならない。工
会は企業、事業単位と協力し、よく活動し、生産、業務秩序を迅速に回復する。第二八条 工会は、企業の労働紛争濡濡活動に参加する。 地方の労働紛争仲裁組織には同級の工会代表が参加する
べきである。第二九条 二級以上の各級総工会は所属する工会と労働者のために法律コンサルタント・サービスを提供することができる。
第三〇条 工会は、企業・事業単位・機関と協力援助して労働者の集団福祉事業を上手に処理し、賃金・労働保護と労働保険業務を立派に成し遂げる。
第三一条 工会は、企業、事業単位と共同に、国家主人公
の態度を持って労働しかつ国家と企業の財産を愛護するよ
う労働者を教育し、大衆的な合理化建議及び技術革新を展
  開するよう労働者を組織し、余暇の文化・技術学習と労働  者の養成訓練を行い、文化娯楽・体育活動を展開するよう  労働者を組織する。  第三二条 政府の委託にしたがって、工会は関連部門と共  同に労働模範と先進生産(活動)者の評議選挙、表彰、養  成及び管理の活動を成し遂げる。  第三三条国家機関は労働者の利益を直接関わる法規・規  則の起草または改正を組織する場合、工会の意見を聴取す  るべきである。   県級以上の各級人民政府が国民経済と社会発展計画を制  定し、労働者の利益に及ぶ重大問題については、同級の工  会の意見を聴取するべきである。   県級以上の各級人民政府及びその関連部門が労働就業、  賃金、労働安全衛生、社会保険等の労働者の切実な利益に  及ぶ政策、措置を研究制定する場合、同級の工会の参加を  吸収し、その意見を聴取するべきである。  第三四条 県級以上の各級人民政府は会議を招集しまたは  適当な方式を採用して、同級の工会に対し政府の重要な業  務部署及び工会の活動と関係する行政措置を通報して、工
料 会に反映される労働者大衆の意見と要求を研究解決するこ資 とができる。
 各級人民政府労働行政部門は、同級の工会及び企業側の代表と共同連合して労働関係三者協商メカニズムを設立し、共同で労働関係における重大な問題を研究・解決するべき
である。
第4章 工会の組織第三五条 国有企業の労働者代表大会は、企業が実施する民主管理の基本形式であり、労働者が民主的管理を行使する機構であり、法律規定に従って職権を行使する。 国有企業の工会委員会は、労働者代表大会の業務機構であり、労働者代表大会の日常業務(原語11日常工作)の責を負い、労働者大会決議の執行を検査・監督する。第三六条 集団企業の工会委員会は、労働者が民主的管理と民主的監督に参加するのを支持し組織して、労働者の管理要員の選挙と罷免・経営管理の重大問題を決定する権利を擁護すべきである。第三七条 本法第三五条、第三六条の規定以外の企業、事業単位の工会は、法律規定に従って労働者を組織し、企業、事業単位に適合する方式をとって企業、事業単位の民主的
管理に参加する。第三八条 企業、事業単位が経営管理及び発展の重大問題
を研究する場合、工会の意見を聴取すべきである。企業、事業単位が賃金・福利・労働安全衛生・社会保険等労働者
の身近な利益に渉る会議を開催討論するときは、工会代表
が参加するべきである。 企業、事業単位は、工会が法により活動を展開するのを支持すべきであり、工会は企業、事業単位が法により経営管理権を行使するのを支持すべきである。第三九条 会社﹇公司﹈の取締役会、監事会の労働者代表
の選出は、会社法の関連規定に従って実行する。第四〇条 基層工会委員会が会議を開催或いは労働者の活動を組織するときは、生産或いは業務時間以外において行うべきであり、生産或いは業務時間を利用する必要があるときは、事前に企業、事業単位の同意を得るべきである。 基層工会の非専従者は生産或いは業務時間を占用して会議または工会組織の活動に参加する場合、月に三日を超え
てはならず、その賃金は元通り支給され、その他の待遇も影響を受けない。第四一条 企業、事業単位及び機関の工会委員会専従者の賃金・奨励金・補助金は、所在単位によって支給される。社会保険とその他の福利待遇等は、当該単位の労働者と同等の待遇を享受する。
第5章 工会の活動経費と財産
第四二条 工会の収入は以下の所による。
 e 工会会員が納入する会費
 ロ 工会組織を樹立している企業、事業単位、機関が毎  月労働者全員の賃金総額の百分の二に応じて工会に対  し交付する活動経費 口 工会に所属している企業・事業単位の上納する収入 四 人民政府の補助 ㈲ その他の収入
 前項二号に規定される企業、事業単位が支給する経費は、納税前支出とする。 工会の活動経費は、主として基層労働者への服務及び工会活動に用いる。活動経費使用の具体的規則は、中華全国総工会が制定する。第四三条 企業、事業単位が正当な理由がなく工会活動経費の支給を遅延しまたは拒んで支給しない場合、基層工会
またはその上部…機関は地方の人民法院に支給命令を申請す
ることができる。拒んで支給命令を執行しない場合、工会
は人民法院の強制執行を申請することができる。第四四条 工会は、経費独立の原則に基づいて、予算・決算と経費の審査監督制度を樹立すべきである。


資料
 各級工会は、経費審査委員会を樹立する。
 各級工会の経費収支状況は、同級工会経費審査委員会が審査すべきであり、且つまた定期的に会員大会または会員代表大会に対し報告し、監督を受ける。工会会員大会また
は会員代表大会は経費使用状況に対して意見を提出する権利を有する。
 工会活動経費の使用は、国家の監督を受けるべきである。
第四五条各級人民政府と企業・事業単位・機関は工会の
執務と活動の展開のために、必要な施設と活動の場所等の物質的条件を提供すべきである。
第四六条 工会の財産・経費と国家が工会の使用に支給す
る不動産は、いかなる組織と個人であれ、不法占拠・流用
及び任意調達をしてはならない。
第四七条 工会に所属している労働者のためにサービスす
る企業・事業単位は、その隷属関係を随意に変えてはなら
ない。
第四八条上級以上の各級工会の離職休養(原語一1離休)・退職休養(原語一退休)人員の待遇は、国家機関勤務要員と同等に対処する。
第6章 法律的責任
第四九条 工会は、この法律の規定に違反してその合法的権益を侵害するものに対して、人民政府または関連部門の処理を申請するまたは人民法院に提訴する権利を有する。第五〇条 この法律の第三条、第一一条の規定に違反し、労働者が法に従って工会へ加入または組織することを阻止
し、または工会の上部機関が基層工会の成立への援助、指導を阻止する場合、労働行政部門はその改正を命令する。拒んで改正しない場合、労働行政部門は県級以上の人民法院の処理を申請する。暴力・威嚇等の手段を持って阻止し厳重な効果をもたらし、犯罪となった場合、法によってそ
の刑事責任を追及される。第五一条 この法律の規定に違反し、法に従って職責を果
たす工会委員を正当な理由がなく配転し、報復を行うとき
には、労働行政部門はその撤回及び、委員の元職場への復帰を命令する。損害をもたらした場合は賠償する。 法に従って職責を果たす工会委員を侮辱、誹諦または人身的傷害を行って、犯罪を構成する者に対しては、法に従って刑事責任を追及する。犯罪を構成しない者に対して
は、公安機関は治安管理条例の規定によって処罰する。第五二条 この法律の規定に違反し、右の状況になった場合、労働行政部門はその職場復帰を命令し、かつ労働契約
 e 労働者が工会活動に参加することが原因で労働契約
が解除される機関の得られる報酬を支給させ、またはその年収入の二倍半当たる賠償を命令する。
  が解除される場合 口 工会委員がこの法律の規定する職責を履行すること  で労働契約が解除される場合第五三条 この法律の規定に違反し、右の状況になった場合、県級以上の人民政府はその是正を命令し、法に従って
処理する。
 8 工会が労働者を組織し、従業員代表大会またはその  他の形式を通じて法に従って民主的権利を行使するこ  とを妨害する場合
 口 法に違反して工会組織を取消、合併させる場合 日 工会が労働者の労災事故及びその他の労働者の合法  的権益が侵害される問題の調査処理を妨害する場合 四 正当に理由がなく対等協議を行うことを拒絶する場  合第五四条 この法律の第四六条の規定に違反し、工会経費及び財産を無断占有し、拒んで返さない場合、工会は人民法院に提訴し、その返還及び損失の賠償を要求することが
できる。
第五五条 工会委員がこの法律の規定に違反し、労働者または工会の権益に損害を与えた場合、同級工会またはその上部機関はその是正を命令し、または処分を与える。状況が厳重であるときは、「中国工会章程」によって罷免する。
損失をもたらす場合は賠償責任を負うべきである。犯罪となった場合は法によってその刑事責任を追及する。
第7章 付則
第五六条中華全国総工会は関連する国家機関と共同連合して機関工会がこの法律を実施する具体的な弁法を制定す
る。
第五七条 本法は公布の日より施行する。一九五〇年六月二九日に中央人民政府が頒布した「中華人民共和国工会法」は同時に廃止する。

[ 本帖最后由 天照大神-qq 于 2008-7-27 12:30 编辑 ]
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发表于 2009-2-5 14:07:20 | 显示全部楼层
学习学习
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发表于 2009-4-16 10:28:58 | 显示全部楼层
真历害!
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发表于 2009-4-16 11:17:09 | 显示全部楼层
好長!!!!
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发表于 2009-4-16 11:26:09 | 显示全部楼层
看着好晕啊。。。
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发表于 2009-7-30 16:52:54 | 显示全部楼层
厉害
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