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環境用語解説
时间:2009-04-08 14:19:18  来源:  作者:无畏整理

低周波音 --- 工場や交通機関などから発生する人の耳には聞き取りにくい 100Hz 以下の音だが、建具や窓、障子などが振動し、騒音 ・ 振動公害の一因として昭和 40 年代から問題化した。圧迫感などの心理的影響や頭痛などの生理的影響を引き起こし、頭痛、不眠、全身違和感の症状が出ることもある。

ディーゼル --- 軽油や重油を燃料とする内燃機関で、ガソリンエンジンに比べて二酸化炭素の排出量は少ないが、窒素酸化物や粒子状物質などが多く排出されることから、ディーゼル車は環境省や東京都などの規制対象となった。これに対応するため、各自動車メーカーではクリーンなディーゼルエンジンを開発中である。

適正処理困難物 --- 普通は家庭から排出される一般廃棄物に用いられる用語。こうした廃棄物のうち、環境大臣が「適正処理困難物」に指定できると定めた廃棄物処理法では、 2003 年度現在、タイヤ ・ テレビ ・ 冷蔵庫 ・ スプリングマットレスが指定されている。

デシベル( dB ) --- 騒音や振動レベルの単位で、音の強さを表す時に用いられる。騒音に係る環境基準によると、幹線道路に近接する空間では昼間 70dB 以下、夜間 65dB 以下などと定められている。デシベルのデシは 10 分の1の意味。ベルは電話を発明したグラハム ・ ベルから付けられた。

デポジット制度 --- 一定の金額を預かり金(デポジット)として販売価格に上乗せし、製品(容器)を返却すると預かり金を消費者に返し、製品(容器)の回収を促進する制度。使用済製品や容器の回収率が上がり、リサイクルが進む、ごみが減量化されるなどのメリットがある。現在、日本ではビールびんや清涼飲料びんなどのガラスびん容器のデポジット制度が確立されている。

電気自動車 --- 電気エネルギーで走行する自動車。動力装置は、電気モータ、バッテリ、パワーコントロールユニット(動力制御装置)から構成される。走行中に全く排気ガスを出さず、騒音も少ないメリットがある。水力や風力による電源を組み合わせると地球温暖化対策にも効果が期待されるが、 1 回の充電で走行できる距離が短いことが欠点であり、限られた用途の使用にとどまっている。

典型七公害 --- 公害対策基本法、環境基本法で公害として定義されている「水質汚濁」「大気汚染」「土壌汚染」「悪臭」「騒音」「振動」「地盤沈下」の7つを指す。

電磁波 --- 太陽光、電波、放射線、超周波電磁界の総称。近年、テレビ、自動車、携帯電話、パソコンのディスプレイなど身近な製品も強力な電磁波を発していることがわかり、健康や生態への影響も懸念されているが、現在のところ直接的な因果関係は証明されていない。

電池 --- 自然エネルギーや化学エネルギーを電気エネルギーに変換する装置。単に電池といった場合には化学電池を指し、使い切りの一次電池(アルカリ電池 ・ リチュウム電池など)、充電式の二次電池(ニカド電池 ・ ニッケル水素電池 ・ リチュウムイオン電池など)、燃料電池に大別される。

天然ガス自動車 --- 天然ガス自動車は天然ガス(都市ガス)を燃料とする自動車。現在は天然ガスを気体のまま高圧で燃料容器に貯蔵する圧縮天然ガス自動車 Compressed Natural Gas Vehicle :CNG自動車)が実用化されている。

天然記念物 --- 日本の貴重な自然で、学術上の価値の高い動物、植物、地質 ・ 鉱物などを、国や地方自治体が指定したもの。その中でも特に貴重なものは特別天然記念物に指定される。天然記念物の現状変更や影響を及ぼすと考えられる行為はすべて規制の対象となる。

透水性舗装 --- 道路などの舗装面上に降った雨水を、間隙が多い舗装材の特質を利用して地中に浸透させる舗装工法。主に都市部の歩道などに使用される例が多く、地下水の保全や都市型洪水の防止効果がある。また、コンクリート舗装に比べて太陽熱の蓄積を緩和するためヒートアイランド現象の抑制にも寄与するなど、環境保全や快適性の面でも効果が期待される。

特定家庭用機器 --- 家電リサイクル法で、家電メーカーにリサイクルが義務付けられた家電製品。一般消費者が日常生活で使う家電製品のうち、市町村が持つ設備や技術ではリサイクルが難しい、リサイクル費用が過度な負担にならない、資源の節約効果があるなどの品目が指定され、 2003 年 2 月現在、政省令でテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫の 4 品目が該当する。消費者は対象となる機器を小売業者に引き渡し、収集 ・ 運搬費用とリサイクル費用を支払い、メーカーは規定の割合以上で製品をリサイクルすることが義務付けられている。

特定事業者 --- ガラス製容器、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装のいずれかを用いて商品を販売している、または容器を製造している事業者は、「特定事業者」として容器包装リサイクル法の対象事業者となり、容器包装ごみのリサイクルが義務付けられている。特定事業者は、さらに「特定容器利用事業者」「特定容器製造等事業者」「特定包装利用事業者」の 3 種類に分けられる。

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