特定容器製造等事業者 --- 農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、法の対象となる特定容器を製造する事業者がこれにあたり、商品を入れる容器のリサイクルが義務付けられている。法の対象となる製品を輸入する事業者も含まれ、その場合は特定容器利用事業者ともなり、両者の義務を遂行することになる。
特定容器利用事業者 --- 農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、法の対象となる特定容器を用いて商品を販売する事業者がこれにあたり、商品を入れる容器のリサイクルが義務付けられている。法の対象となる包装をされた製品を輸入する事業者も含まれ、その場合は特定容器製造等事業者ともなり、両者の義務を遂行することになる。
特定包装利用事業者 --- 農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、その販売する商品について包装紙などの特定包装を用いる事業者がこれにあたり、商品を入れる物(袋も含まれる)のリサイクルが義務付けられている。法の対象となる包装をされた製品を輸入する事業者も含まれる。
特定フロン --- クロロフルオロカーボンのうちオゾン層を破壊する主要なもの。オゾン層保護法で指定して、 2000 年までに全廃を求めている。
トリハロメタン --- 水道の原水に含まれる有機物と、浄水場で消毒に用いられる塩素が反応して生成される発ガン性があるとされる物質。その量は有機成分と塩素の量に比例するため、発生するトリハロメタンの量も多くなる。水源中の有機物の大きな供給源は、私たちの生活排水や農業 ・ 工業排水に含まれる有機物だといわれており、排水処理施設の早急な整備なども必要である。
土壌汚染 --- 工場からの排出物や農薬の散布などにより、土壌にカドミウム ・ 銅などの重金属やポリ塩化ビフェニールなど( 25 項目)の化学物質が蓄積し、その結果、人畜の健康被害や農作物の生育阻害をもたらすこと。
土壌対策汚染法 --- すでに汚染されている土壌 ・ 地下水を、人の健康保護を目的に浄化すべきことを定めた法律( 2003 年 2 月施行)。汚染の完全浄化を狙ったものではなく、その汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めることにより、土壌汚染対策の実施をはかり、国民の健康を保護することを目的とする。
土壌環境基準 --- 人の健康保護と生活環境保全のために維持することが望ましい基準として、環境基本法に基づいて定められたもの。
ナイロビ宣言 --- 1982 年の国連環境計画特別会合(ナイロビ会議)において採択された宣言。ナイロビ宣言は 10 項目から構成され、その前文で「世界全体の環境の現状に対し重大な懸念を表明し、世界の環境保全および改善のためには全世界、地域および国のレベルで努力を一層強化する緊急の必要性があることを認識する」として、地球的規模の環境悪化に対して強い警告を出した。
ナショナル ・ トラスト --- 自然保護 ・ 歴史的建造物の保存などを目的とするイギリスの民間団体。 1895 年設立。同様の組織や同様の形式による活動。ナショナル ・ トラスト活動は、身近な動植物の生息地や都市近郊に残された緑地などを、寄付金などをもとに住民自らの手で買い取って保全していこうとする自然保護活動である。
ナノテクノロジー --- ナノ( 10 億分の 1 )のレベル(分子や原子単位)で製品を加工する技術。最近では環境技術への応用が期待されており、環境省は 2002 年度からナノテクを利用した環境技術開発プロジェクトに着手している。
生ゴミリサイクル(コンポスト) --- 生ゴミを堆肥に変えて活用すること。従来の「生ゴミ堆肥化容器(コンポスト)」は悪臭が発生するなどの難点があったが、最近は室内に置くタイプや悪臭 ・ 虫対策がなされたものが登場。一般ゴミの 1/3 を占める生ゴミの減量と、有機肥料を製造できるという利点がある。
二酸化炭素 --- 炭酸ガス、無水炭酸ともいう。大気中には約 0.03 %存在する。生物の呼吸や火山の噴火、炭素や有機物の燃焼により大気中に放出され、植物の光合成により消費される。CO 2 は温室効果ガスの一つであり、近年、CO 2 など「温室効果ガス」の増加による地球温暖化が問題となってきた。
二次的自然 --- 人的活動によって創り出されたり、人が手を加えることで管理 ・ 維持されてきた自然環境。水田やため池、雑木林、採草地や放牧地などの草原などがある。二次的自然は人が手を加え続けることによって維持されてきたが、放棄されると遷移が進み二次的自然特有の動植物が生息できなくなる。近年は山間地帯の過疎化 ・ 高齢化に伴い、二次的自然の放棄が進行し問題となっている。
日照権 --- 日照を受けて快適な生活を享受する権利という意で、日本国憲法第 13 条(幸福追求権)や第 25 条(生存権)に基づいた環境権の一種。都市部では高層建造物が建設されることに伴い、その周辺の低層住宅への日照が妨害される問題が発生している。 1970 年の建築基準法の改正により、建築物の高さ制限が設けられ、続いて 1976 年には同法律の改正により日影規制も設けられた。