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環境用語解説
时间:2009-04-08 14:19:18  来源:  作者:无畏整理

環境ラベル --- 環境に配慮した製品として、政府や認証機関が認定し、その製品につけるラベル。エコマーク、ブルーエンジェル、エナジースター、TCO’95等がある。 〔ラベルには 1 , 2 , 3 の 3 つのタイプがあり、 1 は第三者機関が認証するエコマークなど。 2 は企業が自社製品などで自己宣言するもので、 ISO による主張項目の規定があり、要求があれば情報を開示する。 3 は定量的な環境情報を開示するもの〕

環境論理 --- あらゆる行動において当事者が自ら進んで環境を壊さないような配慮を行うこと、あるいはそうした心構えをいう。

管理型処分場 --- 管理型最終処分場地下水などの汚染を防ぐために、遮水工(埋立地の側面、底面にビニールシー トなどを設ける)、浸出水を集める集水設備、集めた浸出液の処理設備を備えた処分場。

帰化植物 --- 本来の自生地から人間の媒介などによって他の地域へ運ばれ、野生化した植物。大昔にイネと共に南方から入って来た 物 (タウコギやカヤツリグサなど)、稲作以降中国大陸を経由して入った作物に 伴って侵入したもの(ミミナグサやナズナなど)、明治以後の貿易に伴い輸入貨物に紛れ込んで入ったもの(ヒメムカシヨモギやセイタカアワダチソウなど)に大きく分けられる。

基準配合量 --- 商品を造るに必要な全原料(添加物などの副原料および粘土や樹脂,セメントなどの結合材を含む)に対する再生材料の使用割合(重量%)。すなわち,基準配合量=再生材料 / 全原料,である。 ここで,水分を含むものにあっては乾燥重量を用い,焼成品にあっては焼成により燃焼減量する重量を除いて算出した値とする。ただし,ブロックなどセメントを用いる製品にあっては,全原料として混練水を含め、これにより求めた値とする。すなわち,基準配合量=再生材料 / 混練水を含めた全原料,となる。

揮発性有機化合物(VOC) --- 常温で揮発しやすい化合物のこと。油脂類の溶解能力が高く、分解しにくく安定していて燃えにくい性質から、 1970 年代には理想の洗浄剤として産業界で普及したが、吸入による頭痛やめまい、腎傷害などの有害性や発ガン性などの可能性が指摘されている。

急性毒性( LC50 値) --- 半数致死濃度。 ある特定の期間内の暴露で試験区の動物 ( この基準では魚 ) の 50% を死亡させる被験物質 ( この基準では潤滑油 ) の水中濃度のこと。 LC50 が小さいほど毒性が強い。

京都議定書 --- 1997 年(平成 9 )の気候変動枠組み条約第 3 回締約国会議で採択された、二酸化炭素などの温暖化ガス排出量の削減計画。 2008 年から 2012 年の 5 年間で、先進 38 カ国とEUの温暖化ガス平均排出量を、 1990 年比で先進国全体で 5 %、日本 6 %、米国 7 %、EU 8 %減らすを取り決められた。

禁忌品 --- 財団法人古紙再生促進センター規格「古紙標準品質規格」で禁忌品に規定されるもの。

クリーンエネルギー --- 太陽エネルギー、地熱、風力、潮力、バイオマス(木材、廃棄物等)など資源の燃焼を伴わずに、利用可能なエネルキーを言う。

グリーン購入 --- グリーン購入とは、商品やサービスを購入する際に必要性をよく考え、価格や品質だけでなく、環境への負荷ができるだけ小さいものを優先的に購入すること。

グリーン購入法 --- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法。国や地方公共団体などが環境に配慮した製品を率先して購入することや、国民への情報提供の義務づけを定める。 2000 年(平成 12 )制定、 01 年施行。

グリーンマーク --- 古紙を40%以上利用していることを示す認証マークで、ノートやコピー用紙、トイレットペーパーなどに表示されている。

ケナフ --- アオイ科の一年草で大麻、ジュート、マニラ麻などとならぶ広義の麻。 4 ~ 5 カ月で高さ 3 ~ 5m に育つ。強度、透明度、印刷特性などで木材パルプにほぼ匹敵する品質の紙を作ることが可能。単位面積当りの収穫量が木材より多いため、最近、代替パルプとして注目されている。

下水処理 --- 物理的 ・ 化学的操作により、汚れた下水を浄化することにより公共用水域へ放流するための施設である。

ケミカルリサイクル --- 使用済みの資源を、化学反応により組成変換した後にリサイクルすること。主に廃プラスチックの油化 ・ ガス化 ・ コークス炉化学燃料化などを指すが、廃食用油のディーゼル燃料化 ・ 石鹸化 ・ 飼料化や、畜産糞尿のバイオガス化などの例が挙げられる。廃プラスチックの造粒による高炉還元剤化や、 PET ボトルをモノマーに化学分解した後、再重合する「ペット TO ペット」技術も含まれる。

建設リサイクル法 --- 建設廃棄物は、産業廃棄物の約 2 割、最終処分量の約 3 割と多大な量を占める。そこで、一定規模以上の建築物の解体 ・ 新築工事を請け負う事業者に、建設工事で出る廃棄物(建設廃棄物)の分別 ・ リサイクルなどを義務づけたのがこの建築リサイクル法。 2000 年に制定された。

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