容器包装リサイクル法 --- 一般廃棄物の 6 割を占める容器包装類のリサイクルを進めるため、消費者に分別排出、市町村に容器類の分別収集、メーカーに再商品化を義務付ける法律。 1997 年 4 月からガラス瓶 ・ ペット - ボトルが対象となり、 2000 年から紙 ・ プラスチック製品も対象となり、全面施行された。
溶存酸素 --- 水中に溶解している酸素の量。酸素の溶解度は気圧、水温、塩分などによって影響され、水温が上がるにつれ小さくなる。酵素の溶解度が小さくなると、二酸化炭素の溶解度も低下して光合成の速度が落ちるので、水中の溶存酵素濃度は低下する。その一方、水温の上昇により生物の活動は活性化し、酸素消費速度量が増加。水質の汚濁状況を測る指標となっている。
四日市ぜん息 --- 四日市市において、慢性呼吸器疾患による患者が、 1961 年同地域に石油コンビナートが操業を開始するのに伴って多発した。その疾患は、ぜん息、慢性気管支炎等の呼吸器疾患であり、「四日市ぜん息」の名で広く知られるようになった。原因はコンビナートから排出された亜硫酸ガス。
ヨハネスブルク ・ サミット --- 2002 年 8 月から 9 月に南アフリカのヨハネスブルグにおいて開催された国連主催の首脳会議。人類が抱える困難な課題に世界の関心を向け、解決を目指して世界的な行動を促すことを目的に、世界 104 カ国の首脳、 190 を超える国の代表、国際機関の関係者や NGO など 2 万人以上が参加した。この会議は「アジェンダ 21 」が採択された 1992 年の国連環境開発会議から 10 年が経過したのを機に、同計画の実施促進状況や新たに生じた課題について議論され、 200 以上の具体的なプロジェクトも登録された。
予防原則(予防的措置) --- 欧米を中心に取り入れられている概念で、化学物質や遺伝子組換え等の新技術などに対して、人の健康や環境に重大な影響を及ぼす恐れがある場合は、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも、規制措置を可能にする制度や考え方のこと。
四大公害病 --- 戦後起きた日本の公害の中で、最も多大な被害を及ぼした4つの事件を総称してこう呼ぶ。熊本県水俣湾で発生したメチル水銀汚染による「水俣病」、新潟県阿賀野川流域で発生した、熊本と同じくメチル水銀汚染による「新潟水俣病」、富山県神通川流域で発生したカドミウム汚染による「イタイイタイ病」、三重県四日市で発生したコンビナートからの大気汚染による「四日市ぜんそく」を指す。
ライフ ・ サイクル ・ アセスメント(LCA) --- 一つの製品のライフサイクル(採取→製造→加工→運搬→使用→再生→廃棄)の各段階に発生する環境への負荷を分析、計算して評価する方法。
ラニーニャ現象 --- 太平洋赤道域の中央部(日付変更線付近)から南米のペルー沿岸にかけての広い海域で海面水温が上昇する現象を「 エルニーニョ現象 」と呼ぶのに対し、海面水温が下がる現象は「 ラニーニャ現象 」と呼ばれ、いずれも世界的な気候変動をもたらす。エルニーニョにより東方へ追いやられた温水が西方に戻る時に発生するとされる。ラニーニャ現象が起こると、日本では空梅雨、猛暑、渇水、寒冬になる傾向がある。
ラムサール条約 --- 正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」といい、水鳥の生息地として重要な湿地及び湿地に生息する動植物の保護を目的とした条約。 1971 年イランのラムサール( Ramsar )で採択され、日本では釧路湿原 ・ 伊豆沼 ・ 内沼 ・ クッチャロ湖 ・ ウトナイ湖などが登録湿地となっている。
ランドエシックス(土地倫理) --- 人間と自然との関係を「支配-非支配」ではなく、生態学的に平等関係であるとする倫理で、アルド ・ レオポルド(アメリカ、 1886 ~ 1948 )が提唱した。レオポルドは、人間は生態系という共同体の一員にすぎないと捉え、生態系が人間にとってどのような価値を持つのかということとは無関係に固有の価値があるとした。
リーフチェック --- 科学者とボランティアのダイバーによる世界のサンゴ礁の健全度を測るためのモニタリング調査。 1997 年に始まった。チームリーダー 1 名と科学者 1 名を含む調査チームを編成すれば、参加は自由。調査チームは特定のサンゴ礁を調査対象に定め、サンゴの被度、魚類指標種の数、底生生物の被度など指定された項目について潜水調査を行い、その結果を本部に送る。各地の結果は毎年本部で取りまとめ、ホームページなどで公表されている。地球規模のサンゴ礁モニタリングとして有意義な取り組みであり、スポーツダイバーに対するサンゴ礁保全の啓蒙活動としても注目されている。
リオ宣言 --- 世界的な環境保全のあり方を指し示す基本理念と原則を掲げた宣言。環境に対する国の権利と責任、持続可能な開発、予防的方策、汚染者負担の原則、開発および環境保全の相互依存性などに関する内容が盛り込まれている。法的拘束力はないが、環境に関する基本文書として重要視されるようになってきている。