第3章 労働契約の履行と変更
第29条 使用者と労働者は労働契約の約定により全面的に各自の義務を履行しなければならない。
第30条 使用者は労働契約および国家規定の約定に従い、期限に満額の労働報酬を支払わなければならない。
使用者の労働報酬の支給遅滞の場合または一部のみの支給の場合には、労働者は人民法院に対し支給命令を申請することができる。
第31条 使用者は労働達成基準を厳格に執行しなければならず(注)、労働者に残業を強制したり形を変 えた残業強制を行ってはならない。使用者が残業を手配する場合には国家関連規定にもとづき労働者に対して残業代を支払わなければならない。
(注)労働ノルマを過重に課してはならない意味
第32条 労働者は使用者の管理人員の規則違反の指揮、危険な作業の強制に対して拒否する権利を有し、そのような拒否を労働契約の約定行為の違反とみなしてはならない。生命の安全及び身体の健康をおびやかす労働条件に対しては批評し、告発し、訴える権利を有する。
第33条 使用者が名称、法定代表者、主要責任者または投資者、登録、登記届出などの事項を変更しても労働契約の履行に影響を及ぼさない。
第34条 使用者に合併または分割等の状況が生じても元の労働契約は継続して有効であり、労働契約はその権利義務を承継する使用者が継続して履行する。
第35条 使用者と労働者は協議により合意に達すれば、労働契約の約定内容を変更することができる。 労働契約の変更は書面に変更内容を記載する書面形式を採用しなければならず、使用者と労働者双方の署名または押印により効力を生じる。
変更後の労働契約書は使用者と労働者が各自一部を所持しなければならない。
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第4章 労働契約の解除と終了
第36条 使用者と労働者は協議のうえ合意に達すれば労働契約を解除できる。
第37条 労働者は30日前に書面形式の通知を使用者に提出することで労働契約を解除できる。 労働者が試用期間内にある場合には労働契約を解除できる。
労働者は試用期間中に 3 日前に使用者に通知し、労働契約を解除できる。
第38条 以下のいずれかの状況にある場合、労働者は使用者に対して労働契約を解除できる。
(1) 使用者が労働契約の約定どおりの労働保護と労働条件を提供しない場合
(2) 使用者が期限に労働報酬を満額支給しない場合
(3) 使用者が法に基づいた労働者のための社会保険費用を納付しない場合
(4) 使用者の規則制度が法律法規の規定に違反し労働者の権益に損害を与える場合
(5) 26 条1款規定の規状況によって、労働契約無効を引き起こす場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況
使用者が暴力、威嚇または違法に人身の事由を制限する手段で労働者に労働を強制し、あるいは使用者が規則に違反して、危険な作業を指示し、もしくは強制して労働者の人身の安全をおびやかす場合には、労働者はただちに労働契約を解除でき、使用者に事前に告知する必要がない。
第39条 使用者は労働者に下記のいずれかの状況にある場合、労働契約を解除することができる。
(1) 試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合
(2) 使用者の規則制度に著しく違反し、使用者の規則制度にもとづいて労働契約を解除すべき場合
(3) 著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者の利益に重大な損害を与えた場合
(4) 労働者が他の使用者と同時に労働関係を持ち、業務遂行に著しい影響を与えて、使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合
(5) 本法第26条第 1 項により労働契約が無効と認められる場合
(6) 法により刑事責任を追及された場合
第40条 下記のいずれかの状況にある場合、使用者は30日前に、書面形式により労働者本人に通知するか、または労働者に1か月分の賃金を支払ったのちに労働契約を解除できる。
(1) 労働者が病気になり、または業務外での負傷により規定の医療期間の満了後ももとの業務に従事できず、ローテーションして他の業務にも従事できない場合
(2) 労働者が業務に耐えられず、養成訓練もしくは職場の調整を経てもなお業務に耐えられない場合
(3) 労働契約の締結時に依拠していた客観的な状況に重大な変化が発生し、労働契約の履行ができなくなり使用者と労働者の協議を経ても労働契約の内容変更につき合意ができなかった場合
第41条 下記のいずれかの状況にあり、労働契約の履行が不可能となり、20人以上の人員削減が必要な場合または20人未満であっても従業員総数の10%以上の人員削減が必要な場合には、使用者は人員削減の30日 前までに労働組合または従業員のすべてに状況を説明しなければならず、労働組合または全従業員の意見聴取の後に、人員削減案を労働行政部門に報告した上で人員削減を行うことができる。
(1) 企業破産法の規定により重整(注)を行う場合
(2) 生産経営がきわめて困難になった場合
(3) 企業産業転換や技術革新、経営方式調整の場合で、労働契約を変更した後にも、なお人員削除をしなければならない場合
(4) その他労働契約締結時に依拠していた客観的経済情勢に重大な変化があり労働契約の履行が不可能になった場合人員削減に際しては下記の労働者を優先的に残さなければならない。
(1) 本企業と比較的長期の固定期限付き労働契約を締結している者
(2) 固定期限がない労働契約を締結している者
(3) 家庭に他の就業人員がなく扶養の必要な老人または未成年者のいる者
使用者は本条1款の規定に照らし、人員削減に際して6ヶ月以内に新たに人員を募集する場合には、人員削減された者に通知しなければならず、等しい条件の下では削減された人員を優先的に雇用しなければならない。
(注)企業再編
第42条 労働者に下記のいずれかの状況がある場合には、使用者は本法第40条、第41条の規定により労働契約を解除することができない。
(1) 職業病の危険を伴う業務に接して従事していた労働者が職場を離れる前に職業病の健康远悉蛐肖盲皮い胜いⅳ蓼郡下殬I病の疑いのある労働者が远悉蚴埭堡皮い胪局肖ⅳ毪い弦窖У挠Q察期間内である場合
(2)その企業で職業病にかかったか、あるいは業務上の負傷によって労働能力の一部または全部を喪失したことが確認された場合
(3) 病気または負傷により規定の医療期間内にある場合
(4) 女子の従業員が妊娠、出産、哺乳の期間内である場合
(5) その企業で連続して満15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満である場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第43条 使用者の側から労働契約を解除する場合は、事前にその理由を労働組合に通知しなければならない。
使用者が法律、行政法規の規定もしくは労働契約の約定に違反している場合には、労働組合は使用者に是正を要求できる。 使用者は労働組合の意見を検討して労働組合に対し処理結果を書面で通知しなければならない。
第44条 下記のいずれかの状況がある場合には労働契約は終了する。
(1) 労働契約期間の満了
(2) 労働者がすでに法により基本養老保険待遇を享受し始めた場合
(3) 労働者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告もしくは失踪宣告を受けた場合
(4) 使用者が法により破産宣告を受けた場合
(5) 使用者が営業許可取消しもしくは閉鎖命令、撤退及び解散を受けた場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第45条 労働契約が満了したが、本法第42条に規定する状況がある場合、労働契約は相応の状況が消失するまで継続し、その状況がなくなったときに終了する。ただし、本法第 42 条第 2 項の規定した部分的に労働能力を失った労働者の労働契約の終了については、労災保険の関連規定の執行による。
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第46条 下記のいずれかの状況がある場合には使用者は労働者に対して経済補償を支払わなければならない。
(1) 労働者が本法第38条の規定により労働契約を解除した場合
(2) 使用者が本法36条の規定により、労働者に労働契約を解除及び使用者と労働者は協議のうえ合意に達すれば労働契約を解除した場合
(3) 使用者が本法第40条の規定により労働契約を解除した場合
(4) 使用者が本法第41条第1項の規定により労働契約を解除した場合
(5) 使用者が労働契約の約定条件を維持しまたは引き上げて労働契約の継続を行おうとしても労働者が継続に同意しない状況である場合を除き、本法第44条第1項の規定により固定期限付き労働契約を終了する場合
(6) 本法第44条第4項、第5項の規定により労働契約を終了する場合
(7) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第47条 経済補償は労働者がその企業で働く年限によって、満一年毎に一ヶ月の給与を支払うという基準で労働者に対して支払う。 6ヶ月以上一年未満の場合は一年として計算する。 6か月未満の場合、労働者に半月の報酬の経済補償金を支払わなければならない。
労働者の月給が使用者所在の直轄市或いは区が設置されている市の前年度職工平均月給の3倍以上になる場合、経済補償の基準は職工平均月給の3倍を支払い、経済補償の年限は最高 12 年を越えない。
本条でいう月給とは、労働者の労働契約の解除または終了前の 12 ヶ月間の平均給料である。
第48条 使用者が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了し、労働者が労働契約の継続履行を要求する場合には、使用者は継続履行をしなければならない。労働者が労働契約の継続履行を要求せず、または労働契約の継続履行が既に不可能な場合には使用者は本法第87条に規定されている経済補償基準の2倍を労働者に対して支払わなければならない。 使用者が賠償金を支払った後に労働契約は解除または終了となる。
第49条 国家は労働者社会保険を地域の渡り移動する措置をとる。
基本養老保険の個人口座の異動を徐々に実現する措置をとる。
第50条 使用者は労働契約を解除または終了する日に労働契約解除または終了の証明を出さなければならず、15日以内に労働者の档案(注)及び社会保険の移転手続を行わなければならない。
労働者は双方の約定に基づき、諏g信用の原則を守り業務の引継ぎを行わなければならない。使用者が経済補償を支払わなければならない場合には業務引継ぎの終了時に労働者に対して支払わなければならない。
使用者はすでに解除または終了した労働契約書を2年以上、当局の調査のために保存しなければならない。
(注) 人事ファイル