第5章 特別規定
第1節 集団契約
第51条 企業の従業員と使用者とは平等な協議を通じて労働報酬、勤務時間、休憩 ? 休暇、労働安全衛生、保険 ? 福利厚生等の事項について集団契約を締結することができる。集団契約の草案は従業員代表大会または従業員すべてに提供して討論を経なければならない。
集団契約は労働組合が企業の従業員側を代表して使用者と締結する。労働組合をまだ設立していない使用者は上級の労働組合の指導により労働者が推薦する代表が使用者と締結する。
第52条 集団契約を締結した後は労働行政部門に報告しなければならない。 労働行政部門が集団契約書を受領してから15日以内に異議を提出しない場合には集団契約はただちに効力を生じる。
法により締結した集団契約は使用者と労働者に拘束力を有する。
第53条 県級以下の地域における建築業、採鉱業、飲食サービス業などの業界は労働組合と企業側代表とが業種別集団契約または地域別集団契約を締結することができる。業種別、地域別集団契約は当地の当該業種、当該地域の使用者と労働者に拘束力を有する。
第54条 企業の従業員と使用者とは労働安全衛生、女性従業員の権益保護、賃金調整システムなどの専門の集団契約を締結することができる。
第55条 集団契約中の労働条件と労働報酬の標準は当地の人民政府の規定する最低標準より高くなければならない。使用者と労働者が締結する労働契約中の労働条件と労働報酬の標準は集団契約の規定する標準より低くなってはならない。
第56条 使用者が集団契約に違反し、従業員の労働権益が侵害された場合には、労働組合は法により使用者に責任を負うように要求することができる。集団契約の履行により争議が発生し、協議を経ても解決しない場合には、労働組合は法により仲裁の申請または訴訟提起をすることができる。
第2節 労務派遣契約
第57条 労務派遣機関は会社法の関連規定に基づき設立し登録資本は50万元を下回ってはならない。
第58条 労務派遣機関は本法の使用者とし、労働者に対する使用者の義務を履行しなければならない。労務派遣機関が派遣労働者と締結する労働契約は本法第17条で規定されている事項以外に、 派遣労働者の派遣先企業および派遣期間、職場などの状況が記載されていなければならない。
労務派遣機関は派遣労働者と2年以上の固定期限付きの労働契約を締結し、月極めの労働報酬を支払わなければならず、勤務のない期間は労務派遣機関所在地の最低賃金標準により、毎月労働報酬を支払わなければならない。
第59条 労働者を派遣する労務派遣機関は労務派遣形式で派遣を受ける派遣先企業(以下、派遣先と言う)と労務派遣協議を締結しなければならない。労務派遣協議には、派遣される職場、人数、派遣期間、労働報酬、社会保険料の金額と支払い方法、協議に違反した場合の責任について明確にしなければならない。
派遣先企業は職場の実際上の必要性に基づき労務派遣機関との間で派遣期間を明確にしなければならず、連続した派遣期間を分割して複数の短期労務派遣協議を締結してはならない。
第60条 労務派遣機関は労務派遣協議の内容を派遣労働者に対して告知しなければならない。
労務派遣機関は派遣先が労務派遣協議に基づき派遣労働者に支払う労働報酬の上前をはねてはならない。 労務派遣機関と派遣先企業とは派遣労働者から費用を徴収してはならない。
第61条 地域外に労働者を派遣する労務派遣機関は派遣労働者に派遣先所在地区内での標準により労働条件と労働報酬を執行し享受させなければならない。
第62条 派遣先企業は下記の義務を履行しなければならない。
(1) 国家の労働基準を執行し、相応の労働条件と労働保護を提供すること
(2) 派遣労働者への業務上の要求と労働報酬を告知すること
(3) 残業代、業績賞与を支払い、職場に関連する福利厚生待遇を提供すること
(4) 職場で派遣労働者に必要な養成訓練をおこなうこと
(5) 連続派遣の場合には正常な賃金調整システムを実行するlこと 派遣先企業は派遣労働者を他の使用者に再派遣してはならない。
第63条 派遣労働者は派遣先企業の労働者と同工同酬の権利を有する。 派遣先企業に同種の職場の他の労働者がいない場合には、派遣先企業所在地同じ職位または類似職位の労働者の報酬に参照して確定する。
第64条 派遣労働者は労務派遣機関または派遣先企業において法により労働組合に参加もしくは組織して、自らの合法的権益を維持する権利を有する。
第65条 派遣労働者は本法第36条、第38条の規定により、労務派遣機関と労働契約を解除することができる。
派遣労働者が本法第39条と 40 条 1 項、 2 項で規定する状況にある場合には、派遣先企業は労働者を労務派遣機関にかえすことができ労務派遣機関は本法関連規定により労働者と労働契約を解除することができる。
第66条 労務派遣は一般に臨時的、補助的もしくは代替的な業務の職場で実施されるべきである。
第67条 派遣先企業は労務派遣機関を設立してはならず、当該企業または所属企業に労働者を派遣してはならない。
第3節 その他の雇用形式
第68条 非全日制雇用は時間給を主とするもので、労働者が同一使用者のもとで一般に一日の勤務時間が平均して4時間を超えず、一週間の勤務時間が累計で24時間を超えない雇用形式を指す。
第69条 非全日制雇用については口頭による協議を締結する。
非全日制雇用に従事する労働者は一または二以上の使用者と労働契約を締結することができる。ただし後に締結した労働契約は先に締結した労働契約の権利と義務に影響与えてはならない。
第70条 非全日制雇用は試用期間を約定してはならない。
第71条 非全日制雇用の双方当事者はどちらからでも、いつでも相手方に雇用の終了を通知することができる。
雇用の終了には経済補償は支払われない。
第72条 非全日制雇用の時給標準は使用者所在地の最低時給標準に低くてはならない。
非全日制雇用の労働報酬の締め日の周期は長くても15日を超えてはならない。
第73条 個人請負業者が労働者を雇用し、本法の規定に違反して労働者に損害を与えた場合、発注側の個人又は組織は個人請負業者と連帯して賠償責任を負う。
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第6章 監督検査
第74条 国務院労働行政部門は労働契約制度実施の監督管理の責任を負う。
県級以上の地方人民政府の労働行政部門は当該行政区域内の労働契約制度の実施の監督管理の責任を負う。 県級以上の各級人民政府の労働行政部門が労働契約制度実施の監督管理業務を行う際には、労働組合、 使用者代表組織および関連業界の主管部門の意見を聴取しなければならない。
第75条 県級以上の地方人民政府の労働行政部門は法により下記の労働契約制度の実施状況につき監督検査を行う。
(1) 使用者が制定した労働規則制度の状況
(2) 使用者が労働者と労働契約を締結し解除した状況
(3) 労務派遣機関と派遣先との労務派遣関連規定の遵守状況
(4) 使用者の勤務時間と休憩休暇の規定の遵守状況
(5) 使用者が労働契約で約定した労働報酬を支払い、最低賃金基準を執行している状況
(6) 使用者が各種社会保険に参加し社会保険料を納付している状況
(7) 法律法規の規定するその他の労働監察事項
第76条 県級以上の地方人民政府労働行政部門が監督検査を実施する際に労働契約、集団契約に関する資料を閲覧する権利を有し、労働場所で実地検査を行う権利を有し、使用者と労働者とはいずれも正確な関連状況と資料を提供しなければならない。
労働行政部門の人員が監督検査を行う場合には証明書を提示しなければならず、法に従った礼節のある法執行を行わなければならない。
第77条 県級以上の人民政府の建設、衛生、安全生産監督管理などの関連主管部門は各自の職責の範囲内で使用者に対して労働契約制度の執行状況を監督管理する。
第78条 労働組合は法による労働者の合法的権益を維持し、使用者に対して労働契約、集団契約の履行状況の 監督を行う。使用者が労働関係の法律法規、労働契約、集団契約に違反している場合には、労働組合は意見を提出し、または是正処理をすることを要求できる。労働者が仲裁を申請するかまたは訴訟を提起する場合には、労働組合は法に従った支持と援助を与える。
第79条 いかなる組織または個人も本法違反の行為について告発する権利を有し、県級以上の人民政府労働行政部門はすみやかに調査、処理し、告発につき功労のあった者には報償金を与えなければならない。